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(回答先: 消費税と法人税 投稿者 独歩 日時 2012 年 7 月 03 日 15:12:08)
独歩さん、レスポンスありがとうございます。
返信が遅くなったことをお詫びいたします。
【引用1】
「そして、控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したものであるということで持ち出したに過ぎません。もし、控除対象仕入税額がなければただの売上税となってしまい、消費税導入時の理念(趣旨)からは逸脱してしまうと考えたからです。なぜなら、売上税のみにすると、それが販売価格に転嫁されたとき、中間業者がいればいるほど、元の販売価格に比べての税負担率が高くなるからです。」
【コメント1】
「控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したもの」という説明は、いわんとすることが理解できません。
続いて説明されている仕入控除に関する説明は、消費税がまさに付加価値税であることを示すものですが、それが、「控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したもの」とどうつながるのでしょうか?
【引用2】
「 参考(税務調査会−平成12年7月中期答申)
『http://www.cao.go.jp/zeicho/tosin/zeichof/z018.html(消費課税の税目の多くは、事業者や輸入者を納税義務者とし、事業者などに課される税相当額が、コストとして財貨・サービスの販売価格に織り込まれて転嫁され、最終的には消費者が負担することが予定されています。このような税は「間接税」と言われています。)』 」
【コメント2】
税務調査会の説明は、消費税を、たばこ税や酒税と同じような蔵出し物品税と思わせたいがための世間に向けた“お話”でしかないと思っています。
たばこ税は最終的に消費者が負担する仕組みになっていますが、酒税については酒造会社から仕入れる事業者に負担が転嫁されるであろうことが予定されているというレベルものです。
再販指定やかつての“メーカー標準価格制”がなくなると、蔵出し税は、最終消費者が負担するという“予定”があやしいものになります。(流通段階のマージンと紛れてしまうため)
それでも、課税当局は、酒類から数量に応じて税を徴収できるので問題ではありません。
【引用3】
「法人税と消費税は、納税額計算においては、大枠で捉えるなら同じもののように捉えがちですが、その根底にある税理論が違いますし、その個々の運用内容を見ても、その理論を反映して多くの部分で違いが生じております。」
【コメント3】
法人税と消費税の納税額計算における違いは、設備投資(減価償却費)の問題を除くと、“稼いだ付加価値から諸経費を控除した利益=余剰金と考えられる部分を課税対象(法人税)”とするか、“稼いだ付加価値から第三者が付加価値を稼いでいる諸経費を控除した法人税でいう利益よりも広い範囲を課税対象(消費税)”とするかというものと考えています。
但し、設備投資の状況によっては、消費税の課税ベース<法人税の課税ベースとなることもあります。
設備投資“仕入”の一括控除は、ある意味、消費税という名称に反する措置です。“消費税”なら、建物や機械設備の消費=償却に合わせて“仕入にかかわる消費税額”を控除するほうがまっとうです。
【引用4】
「 もし仮に、この法人税を「最終的に税を負担するのは消費者」として、売上に転嫁したとした場合、繰り越されない損金部分が発生したとき、その時点から、部分的には仕入還付のない売上税と同じような意味あいの状況に陥り、損金を繰り越すことができなかった中間業者が転嫁するたびに、元々の価格に対する税率が上がっていくことになり不公平感が増し、消費者が同じ税率の負担をしているということにはならないように思われます。」
【コメント4】
誤解が少しあるようです。「法人税を最終的に負担するのは消費者」というのは、課税論理ではなく、経済論理です。
売上で得たマージンが納付法人税の原資であれば、直接のケースもあれば、回り回ってというケースもありますが、「法人税を最終的に負担するのは消費者」だという論理です。
そして、消費税についても、「消費税を最終的に負担するのは消費者」と言えるのは、この論理を適用したときのみです。
【引用5】
「 消費税と、法人税の課税標準が違うのも、根底にある法理論が違うので、そうならざるを得ないのであって、納税価格を算出するという大枠で捉えるのなら、同類になるのかもしれませんが、本質的なものは違うものと思わざるをえません。」
【コメント5】
【コメント3】で説明したように、付加価値のなかの対象範囲が違うだけで、付加価値のある部分を課税標準(課税ベース)としていることで本質的に同じだと考えています。
税は、「収入(所得)税」・「物品税」・「資産税」のいずれに該当するのか、そして、「フロー税」なのか「ストック税」なのかということが、その性格を見定める上で重要なポイントだと思っています。
[フロー税]:GDP(付加価値)を生み出し配分する過程で課税されるもの。
●「収入税」:付加価値の計上やその分配に対して課税されるもの。この税の負担を誰か第三者に転嫁できるかどうかは、“市場における自由競争”によって決まる。但し、一般従業員の給与や受取利子は、経済取引の末端でその先がないことから、転嫁の可能性はない。
(消費税・法人税・所得税(給与・事業・不動産・利子・配当など))
●「物品税」:付加価値が生産される過程で物品やサービスに付随するかたちで課税されるもの。これは、最終消費者にできるかぎり負担の転嫁が及ぶよう仕組みが考えられている。
(たばこ税・酒税・軽油引取税・自動車取得税・入湯税・ゴルフ場利用税など)
[ストック税]:「資産税」で、GDPの生産とは関係なく特定の資産の保有ないし移転に対し課税されるもの。
(固定資産税・減価償却資産税・自動車税・相続税など)
最後に、独歩さんにお聞きしたいことがあります。
課税当局や納税義務事業者そして負担を感じている消費者が、揃って付加価値税と認めている欧州諸国の付加価値税と日本の消費税の違いは何ですか?
インボイス方式か帳簿(伝票)保存方式かというのは形式的な違いですから、課税対象に絞って提示していただければ幸いです。
消費税が付加価値税ではないというお考えは、欧州諸国の付加価値税も、付加価値税ではないという判断につながるのではと思っています。
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