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(回答先: 消費税は“付加価値税”と言えても、法人税は“付加価値税”とは言えない。 投稿者 独歩 日時 2012 年 7 月 05 日 21:32:01)
独歩さん、こんばんは。
独歩さんの「「消費税は本質的にも付加価値税」だなと思うようになりました」というお言葉に勇気づけられています。
別に、私の主張に同意するとかしないとかではなく、独歩さんがそのように考えるようなやり取りができたということで、です。
消費税の問題点は、それが付加価値税であると認識して初めて浮かび上がってくるものが多いことから、付加価値税という認識の共有はきわめて重要だと思っています。
【引用】
「>> 「控除対象仕入税額というものが「最終的に税を負担するのは消費者となります」ということを反映したもの」という説明は、いわんとすることが理解できません。
つまり、控除対象仕入税額というものがあることによって、消費者が決められた税の負担割合にて、最終的に負担している形になるということです。
例えば、消費税を5%としたなら、課税売上の何を買っても消費者も一律で5%の負担になるようにしているようになっているということです。」
【コメント】
控除対象仕入税額というものがなくても、独歩さんのお考えなら、「消費税を5%としたなら、課税売上の何を買っても消費者も一律で5%の負担になる」のではありませんか?
消費者は、流通段階がどれだけあろうとも、購入価格の5%の消費税を負担することになるというのが、独歩さんのお考えだと受け止めています。
控除対象仕入税額は、消費税納税義務者の負担が売上に対してではなく“付加価値の5%”になる、まさに、付加価値税になるための仕掛けなのではないでしょうか?
このような意味で、続く独歩さんの説明のなかの「控除対象仕入税額があることによって、消費税は、間接税として税理論とその運用法において整合がとれているということです」も、違和感を覚える説明です。
繰り返しますが、控除対象仕入税額は、消費税が売上税ではなく付加価値税であることを示唆する概念で、間接税であることはまったく無関係だと思います。
間接税の代表であるたばこ税や入湯税などには、控除対象仕入税額的な仕組みはありません。
【引用】
「ただ、税の定義の問題ですが、付加価値税というのは、その言葉から受けるニュアンスとは違って、基本的に間接税のことであり、直接税としては定義されてはいないことです。付加価値税に対する私の基本的な認識不足により「消費税は本質的には付加価値税ではない」とさせてもらいましたが、言葉の定義(意味あい)においては、「消費税は本質的にも付加価値税」だなと思うようになりました。ただ、基本的に意図している主張自体は変らず、消費税は、「儲け」(“付加価値”)に対して課される法人税のようなものとは、本質において別ものだと思っております。」
【コメント】
付加価値税は、世界的に間接税だと定義されていることは知っています。
そのような“ウソ”の定義するのは、間接税ではなく、法人税や所得税と同じ直接税ということになれば、消費税を含む付加価値税の制度そのものを瓦解させてしまいかねないパンドラの箱を開けることになるからだと思っています。
まず、納税義務者である事業者の反感と最終消費者の“反乱”です。
世界で付加価値税が生き延びているのは、日本の事業者や消費者も含め、「税の最終負担は最終消費者」という“神話”が、なぜか、事業者や消費者に共有されているからです。
最終消費者も、付加価値税(消費税)は自分が負担する義務はまったくなく、法人税と同じような税で企業が負担すると理解すれば、高額商品の買い物で“消費税をお預かりします”という言葉に唯々諾々と従わなくなるでしょう。
とりわけ、販社経由で間接的な受取りがほとんどだとしても、消費者が払ったつもりになっている消費税を国庫(地方分を含む)に納めていない自動車や家電の買い物については、“税金として実際に納めてもないのに払うものか”という声が多く上がるでしょう。
こうなると、消費税という税制は円滑に運営できなくなります。
さらに、「輸出戻し税」も、間接税とすることで、なんとか正当性が説明できるものです。
付加価値税は付加価値を稼いだ事業者が負担・納付する直接税となれば、輸出に要する仕入にかかわる消費税額を控除する仕組みは、おかしい!丸儲けじゃないかという非難を浴びることになります。
付加価値税(消費税)は、「輸出戻し税」や転嫁のしにくさを無視すれば、事業者が負担・納付する付加価値に広く薄く課された直接税という説明でなんら支障はありません。
法人税や最終利益と同じで、最終消費者が負担した気になるかならないかは関係ない話だからです。
「輸出戻し税」の仕組みを維持し、消費者に自分が負担しなければならないように錯誤させるため、間接税のような負担の転嫁システムになっていると思わせなければならないのです。
【引用】
「そもそも、間接税であるたばこ税法や酒税法に、「税を負担するのはその消費者である」とか、「これは間接税である」とかが、書かれているのでしょうか。ざっと見る限り、そのような文句は見当たりません。
法というものは、税理念を運営する上での命令と禁止事項のようなものであり、上記説明は、そういう意味においては直接的には関わりのないことであるため、省略されたと見るべきでしょう。」
【コメント】
財政学などの定義や概念規定ですから、間接税とか直接税との区分は法律には規定していないはずです。
私が言っているのではなく、財務省や国税庁が「消費税は間接税」だと区分していることが問題なのです。
財政学の定義に従えば、消費税は直接税です。
財務省は、消費税の区分について、わかっていながらウソをついているのです。
【引用】
「もし、消費税が、最終消費者負担について法に記載がないという、その部分のみを取り上げて、法人税と同じ直接税だというのなら、たばこ税や酒税も直接税という見方もできるかもしれません。」
【コメント】
消費税は、負担と納税義務について消費税法での規定があります。その条文と課税の実態に照らし、消費税は、付加価値に対して課された直接税と判断しています。
オリジナルスレッド内のコメント欄でやり取りしていますが、酒税については、酒造会社や酒類輸入事業者が負担・納付する直接税と言えないこともないと思っています。
酒造会社の競争環境が厳しくなれば、従来は得ていたマージンをけずって酒税の負担をすることもありえます。
販売価格に「最低必要マージン+酒税」が含まれていれば販売活動を継続するでしょうが、それを含まない販売価格でなければ売れないようなら事業自体を断念するかもしれません。
酒税は、転嫁の保証がないのですから、製造原価と考えたほうが妥当ではないかと思っています。
但し、酒税は、「収入税」ではなく「物品税」(同じ品を同じ量だけ動かしたときにかかる税は同じ)であることで、消費税とは本質的に違います。
たばこ税は、たばこ事業法でたばこ税転嫁のための“保障措置”があるので、間接税であり、直接税と見ることはムリだと思っています。
【引用】
「消費税率を5%とした場合、それが転嫁されたとき、その課税商品を買った人は公平に一律に5%の消費税を支払います。これは明らかに消費税を消費者が負担しているということの運用上の明しだと思っております。
その一方で、法人税を30%とした場合、それが価格に転嫁されたとしても、損金繰越年数の制限から、確実に消費者負担が30%にはならないため、これは消費者が公平にそれを負担していることにはならないということです。なぜなら法人税は直接税であり、税理念として、最終消費者に負担してもらおうとして作られたものではないからです。」
【コメント】
「その課税商品を買った人は公平に一律に5%の消費税を支払います」という説明の内実がわかりません。同じ日に同じ店で同じプライスの商品を買った二人がいて、一人は8000円、もう一人は7600円の支払いというケースはそれほど珍しい話ではありません。何をもって、公平とか一律と認定するのでしょうか?
消費者側ではなく店(事業者)側については、“同じ商品を別の価格で売ろうとも、公平かつ一律に、「売上金額×5/105」の消費税額が発生したとみなされる”と言えます。
これが、消費税の本質的な課税論理です。
まだ誤解されている部分があるようですが、消費税の税額計算を考えればわかるように、消費者が定価+消費税5%を支払ったとしても、そのお金が消費税として納付されるかどうかは定かではありません。
消費税は、売上税ではなく付加価値税ですから、同じ売上金額であっても、認定の仕入金額の多寡で消費税額は異なります。消費者が消費税として払ったつもりの金額のどれだけが消費税として納付されるかは未定なのです。
また、自動車ディーラーに払ったケースであれば、ディーラーと自動車メーカーを合わせても消費税を1円も納付していませんから、まったく納付されないことになります。
「損金繰越年数の制限から、確実に消費者負担が30%にはならないため」は、消費税も、納税主体である事業者は売上の5%を納税するワケではないのですから、同じ話です。
法人税のように損失の繰り越しや減価償却の話はないので、その分計算は楽ですが、消費税も、「(売上−認定仕入)×5/105」で算定されるのですから、納税分をきちんと販売先(消費者を含む)を転嫁しようと思ったら、やはり面倒な計算が必要です。
マージン計算後の設定売価に5%を上乗せした金額を販売価格とすれば、転嫁しすぎではあっても、転嫁しきれないということはないという話になるだけです。
法人税の転嫁も、厳密に計算はできますが、雑ぱくには、損金を繰り越せるときは価格をやや低めにし、損金を繰り越せないときは価格をやや高めにするという操作で、転嫁の度合いを決めることができます。
【引用】
「収入税と物品税とを分け、収入税の方に、消費税が含まれることには、反対せざるをえません。
消費税は、たばこや酒といった課税商品がある程度個別に限定されるものではなく、広く消費されるものというということや、自由競争という観点からも、今のような法の運営(仕組み)にせざるを得ないものだと思っておりますが、それは最終消費者に“公平に同じ負担率で”負担させるということを意図した税だと思います。法人税や所得税は、最終消費者に、“公平に同じ負担率で”負担させるというようには作られておりませんが、消費税はそれを意図して作られております。 」
【コメント】
消費税は、付加価値が課税ベースであることはともかく、まったく同じ商品でも販売価格によって「売上にかかわる消費税額」が違うので、「物品税」ではなく、「収入税」です。
(酒税はかつて従価税の面もありましたが、それでも同じ商品は同じ税額です)
機械設備など長い稼働年月で“消費”されるものが、一括で仕入控除となっていることからわかるように、消費されることで課税されているわけではありません。
機械設備の製造販売企業は、すぐには消費(最終消費者の手に渡ること)されないものの消費税を納付していることになります。
一方、購入した企業は、すぐに消費したかのように一括仕入控除しながら、その機械設備を長期にわたって使い続けます。
付加価値税とすればすっきり説明できるのに、消費税であるかのように説明しようとするからムリがいっぱい出てくるのです。
「それは最終消費者に“公平に同じ負担率で”負担させるということを意図した税」という説明が通用するのは、消費税が“売上税”のときのみです。
なぜそう言えるのかは、消費税の税額計算を考えればわかるはずです。
>>課税当局や納税義務事業者そして負担を感じている消費者が、揃って付加価値税と認めている欧州諸国の付加価値税と日本の消費税の違いは何ですか?
欧州諸国の付加価値税は、間接税として位置付けがされております。課税標準を見ても、日本の消費税と同じ税理論により運営されているのがわかります。従って日本の消費税と同じように、最終消費者を意図して仕入還付金というものが存在する点でも、日本の消費税と、多少の差はあれど、ほとんど違いがないと思っております。
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