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(回答先: 【第2 章 政治資金規正法のあり方について】 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 6 月 13 日 23:17:40)
第3 章 検察・法務省のあり方について
1.問題の所在
2.検察の権限について
2−1.検察官の権限
2−2.公訴権の行使(起訴・不起訴)のあり方
2−3.法務省と検察庁との関係
3.検察権の行使と民主主義の関係
3−1.議院内閣制との関係
3−2.直接的な民主的正当性を持たない検察官僚
3−3.政治資金規正法違反事案の特殊性
4.検察・法務省の説明責任
4−1.行政刑罰の罰則適用方針に関する説明
4−2.裁量権行使が妥当であったことの説明
4−3.検証可能性を確保すべきこと
刑事訴訟に関する書類については、刑事訴訟法47条において公判開始前にその公開を禁ず
る旨の規定があり、本報告書執筆時点で西松事件において起訴された秘書の被疑事実につい
て正確に知る術がなく、不正確な報道に頼るしかないのが現状である。しかし、本件のよう
に国民の政治的意思決定に少なからぬ影響を及ぼす事案では、被疑事実を記載した起訴状な
どは、その公開につき「公益上の必要」があり、同条が例外的に認める公開すべき場合にあ
たると考えられる(47条但書)。検察実務において、公判前には一切の公開を認めない現在
の運用は刑事訴訟法47条但書を無意味化するもので、再考されるべきである。
また、刑事事件の場合、訴訟が終結した後になっても、情報が適切に公開されない仕組み
になっている。刑事事件の訴訟記録は、刑事確定訴訟記録法により、裁判所ではなく検察官
が記録を保管することとされ、しかも広範な公開制限がかけられている。そのため、一般国
民が、後日、判決文など検証に必要な書類を入手しようとしても、コピーはおろか、閲覧も
ままならないのが実状である。刑罰権の発動が適切になされたかどうかを証拠に基づいて事
後的に検証することが制度上困難となっている。刑事事件特有の問題として、被告人や被害
者のプライバシーに配慮することは当然であるが、他方で、不適切な公権力の行使がそのま
ま闇に葬られてしまうとすれば、民主主義社会にとって重大な脅威となりうることは指摘せ
ざるを得ない。制度の改善が急務である。
実際、当委員会において西松事件が不平等起訴かどうかを調査しようとしたが、検証に必
要な過去の訴訟記録に十分に接することができず、類似案件との比較検討に支障があった。
このような観点から、制度改善と並んで、過去の案件とのバランスについても、検察庁・法
務省には西松事件が不公正・不平等な逮捕、起訴ではないことにつき、積極的な情報開示と
具体的な説明が求められる。