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(回答先: 【第1 章 検察の捜査・処分をめぐる問題】 投稿者 小沢内閣待望論 日時 2009 年 6 月 13 日 23:11:45)
第2 章 政治資金規正法のあり方について
1.総務省の任務としての政治資金行政
2.政治資金行政の仕組み
2−1.基本的な制度設計
2−2.報告書の「真実」記載義務
3.政治資金規正法における「虚偽」の意味
3−1.虚偽説明罪・虚偽訂正罪の場合
3−2.虚偽記入罪の場合
4.行政刑罰における罪刑法定主義の意味
5.政治資金規正法違反に対する制裁のあり方
現行法は、政治資金規正法違反行為に対する制裁として罰則を中心に規定している。罰則
を置くということは刑罰権の発動によって行為者に制裁を加えるという制度設計であり、処
罰対象者が国会議員である場合には、立法府の活動に対する警察・検察当局による権力的介
入を立法者みずからが容認していることを意味している。
しかしながら、本来、政治資金については政治家が自ら律するべき問題であるという原点
に立ち返ると、自らの不始末は自ら糺すという見識を持って、制裁措置についても議会自身
がこれを発動するような仕組みを工夫することが望ましい。サンクションのあり方は多様で
あり、たとえば、現行法上認められている公民権の停止は刑罰を前提とするものであるが、
刑罰と切り離した形で公民権の停止をひとつの制裁手段として整備することはもとより可能
であるし、刑罰としての罰金に代えて非刑罰としての制裁金を新規に導入するなど、罰則以
外の効果的な制裁措置の導入を真剣に検討すべきである。安易な罰則への依存は、法執行を
警察・検察当局に依存することと同義であり、立法技術の観点からみても稚拙というほかな
い。具体的には、立法府の中に独立性の保障された機関を設けるなど、外国の例も参考に、
政治資金の扱いに関するルール設定、制度設計について、国会において新機軸の議論が活発
に行われることが期待される。この問題は、与野党相携えて、国権の最高機関としての見識
を示すことが国民の期待にも沿うものであろう。
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