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気づいたのだが、下の文で出てくる
「精神鑑定」というのは、「自白しなかった」場合に適応される道になっているようだ。
「見込みで引っ張ってでっち上げまでしたけど、自白しなかった」場合とか・・
でも、自白がなくても強行的に起訴、有罪にする場合があるし(仙台筋弛緩剤事件)、いろいろな場合があるようだ。
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しかし、コレは警察の体面とかの話で、実際、それをした場合、その後の犯罪捜査はしなくなるわけだし、取引を持ちかけられて間違った自白をしてしまうと冤罪も出る。先進国の中で、不起訴率、無罪率の高い国を見ても、それほど社会が乱れるということではないようだ。つまり警察がなめられてひどい社会になるかというと、そうなるとは限らない。
つまり、警察が、不真面目になって冤罪を仕掛けやすくなっているだけじゃないかと思えるが・・・。
警察は調子に乗りすぎてヤクザの利権を奪っている、結果、外国のマフィアが伸びていたりする。冤罪も出しまくっている。悪事をやりすぎのようだ。
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------(以前の私の文)-----------------------------------------
以前の書き込みだが・・知らないことがあった。
まあ私のいうことも、知らずに間違っていることがあるということだ・・
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日本の警察は優秀だといわれていた。その有力な証拠としてあげられていたのが、9割をこえる有罪率と、一般刑法犯の6割をこえる検挙率である。たとえば1950年の検挙率は7割りに近かった。これが1985年を境にして、急激に落ち込んだ。2002年はこれが20.8%と、ほぼ2割りに落ちてしまった。
とくに強盗犯の検挙率の落ち込みが激しい。80%前後であった強盗罪の検挙率が2000年には56.9%にまで落ちた。最近では5割を切ってしまっている。つまり強盗犯の二人に一人はつかまらないわけだ。
日本の刑事裁判の有罪率は99%、アメリカの陪審裁判による有罪率は78%だという。これは裁判官裁判と陪審員裁判の差もあるだろうが、もうひとつ、日本の検察は昔から有罪が確実だと思われるものしか起訴しないということがある。欧米の裁判所は有罪か無罪か判断するが、わが国の裁判所は有罪であることを確認する場所になっている。これは三権分立の立場からして、重大な問題をふくんでいる。検察が事実上の裁判権を行使していると考えられるからだ。外国人から見ればこれは恐るべき「裁判不在」である。
(http://www.enpitu.ne.jp/usr/bin/month?id=7246&pg=200402より引用)
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>精神障害以外の人は殺人は必ず起訴になるのに精神障害は不起訴になる、これを不公平という感想があるが
>殺人で限定すると1386人のうち788人起訴、497人が不起訴というデータがある。約4割が不起訴。その中で精神障害者の明確な根拠はないが、検挙段階で殺人を見ると9.7%が精神障害又は疑いがある。おおつかみに10%として1386人の10%、130人とすると、497人のうち残りの360人は精神障害以外の人。こう考えれば、もともと4割がはじかれていると理解できる。
(http://www.seirokyo.com/archive/folder1/shokuhou/goudou/goudou_4memo.html)
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>殺人で限定すると1386人のうち788人起訴、497人が不起訴
これは知らなかった。
すると冤罪率はそう高くはないな・・・10%というのは、言いすぎのようだ。
逆になんかザルのようだ・・なんかヘンなはなしだぞ。
いちおう参考に
ケイゾクの終わりのほうで言っていたが・・
http://blog.livedoor.jp/skeltia_vergber/archives/50277556.html
真山「日本で一年間で起こる殺人事件は、約一千数百件。その一方で匿家出人、つまり、犯罪に絡んで行方不明になっている人間の数は一万五千人。仮に、殺されているのがその一割だとしても、一千五百人の完全犯罪が成立しているってわけだ」
でも、明らかにでっちあげみたいな事件がいくつもあるしな・・。
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この数字だが。私の考えでは
特定の殺害者については、罪を放免している場合が考えられる。
ほかにも、(私の考えでは)
仙台筋弛緩剤事件http://sendaiclinic.web.fc2.com/ 別な容疑者に罪を着せてしまう場合
奈良の幼女殺害事件 別な容疑者が自白して罪を着る場合
広島・女児殺害事件 実際の事件に対して、ヤギ・カルロスという無関係の他人に罪をを着せている。
永田保 新興宗教代表の事件 http://www.joy.hi-ho.ne.jp/jude/diary/news/050407_2.htm 事件そのものがでっち上げられていて、罪を着せている場合(情報扇動の大動員も同時にみられる)
事件も、逮捕者も、全部が準備され、捏造されている場合
このような場合があるようだ。
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いっぽう、「疑わしきは罰せず」など、まじめでかつ誠実、正確に、職務を遂行している検察官が多いことは伺える。
あと、こういう例がある。
京大生の強姦容疑
一人の青年は、同じ部屋にいただけというし、ただの合コンが健康に進行したというだけだろうな。
それを検察官が、過剰に解釈して、刑事事件にしてしまったというものだろう。
こういうことは、今から、当事者どうしで確認しあって、判決を差し戻しにするべきだろう。
http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1138433064
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