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(回答先: 続報 野地卓の場合。地裁公判で、弁護側が犯罪を認める。全面的に争わないことにしたようだ。冤罪である。問題がある。 投稿者 0_0 日時 2009 年 4 月 23 日 04:38:39)
2008年4月15日の逮捕から2009年4月22日の公判まで、372日間なわけだが、
(起訴後も、取調べは続く。)
(参考 起訴後勾留中の被告人に対する余罪の取調べについて
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/00-34/hisaoka.htm)
この間、外部から何も働きかけがなかったということはないだろう。
何を行うことができたのだろう?
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