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(回答先: 参考 逮捕後、自白しないで、精神鑑定で不起訴にならず起訴される場合。野地卓の場合。 投稿者 0_0 日時 2008 年 8 月 02 日 20:41:36)
罪状は全てでっちあげられている。彼は、狙ってはめられている。
判断し、公判ででっちあげられた罪について、全面的に争わないことにしたようだ。(なんらかの道が用意されたと思われる。)
2008年4月15日午後11時35分の逮捕から現在に至る。
裏の動きがあったものと思われる。
逮捕・起訴など、以前の報http://www.asyura2.com/08/bd53/msg/556.html
>「自身の供述を把握し、調書内容を理解できておらず、同意書面に任意性はない」
任意性のない供述書をとられているようだ。調書をとる段階、取調べの段階で、彼は、否認していたものと思われる。
すでに話を決めているように思うが、問題がある。
なんとかすべきだろう。
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福岡・女性殺傷 被告が殺意否定、検察は殺意を主張(1/2ページ)2009年4月22日13時28分
福岡市城南区と早良区で08年3、4月に女性2人が殺傷された事件で、強盗殺人などの罪に問われた同市中央区草香江2丁目、無職野地卓被告(23)の初公判が22日午前、福岡地裁(松下潔裁判長)で始まった。野地被告は「殺すつもりはなかった」と述べ、殺意と強盗目的だったことを否認。弁護側は「当時、何らかの精神疾患を患って善悪を判断することができなかった」と心神喪失の状態にあったと訴えた。検察側は冒頭陳述で、被害者の傷の状態などから「殺意はあり、責任能力もあった」と主張した。
この事件では今月15日までに10回の公判前整理手続きが開かれ、争点は殺意の有無と、責任能力の有無、捜査段階の供述調書の任意性に絞られた。弁護側はこの手続き段階で精神鑑定を請求した。
野地被告は罪状認否で「恐喝して金品をとろうと思っていた。殺害するつもりはなかった」と主張。「強盗という言葉がよくわからない。今聞くと(起訴事実は)自分の考えとはだいぶ違うなあと思った。考えてやった事件じゃない」と述べた。
検察側は冒頭陳述で、被告が中学卒業後、アルバイトを転々とし、08年は公共料金も払えず金に困っていたと説明。「女性であればナイフを見せれば金を出すだろうと思っていた」と指摘し、「通り魔的犯行で社会的影響は大きい」と述べた。
また、1件目の被害者については「胸の傷は心臓の手前まで達し、腹の傷は深さ8センチ」、2件目も「右胸を狙って十数回刺したので死ぬ可能性があることは誰でもわかる」と指摘し、明らかな殺意があったと訴えた。責任能力の有無については「責任能力はある。鑑定医の証言で立証する」と述べた。
(2/2ページ)
一方、弁護側は冒頭陳述で「犯行当時、統合失調症など何らかの精神疾患に罹患(りかん)していた。是非善悪を弁識し、行動を制御することができなかった」と責任能力はなかったと主張。「1回刺した後、いずれもパニック状態に陥っている。当初は金銭要求が目的で、殺人というのは認識するところではない」と殺意などを否定した。
さらに捜査段階の供述調書について、「自身の供述を把握し、調書内容を理解できておらず、同意書面に任意性はない」とした。
アサヒ・コム
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別の報
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福岡連続殺傷 2件とも殺意否認 地裁初公判 野地被告側 責任能力争う意向
2009年4月22日 14:06 カテゴリー:社会 九州・山口 > 福岡
福岡市で昨年3、4月に起きた連続女性殺傷事件で、強盗殺人などの罪に問われた福岡市中央区草香江2丁目、無職野地卓被告(23)の初公判が22日、福岡地裁(松下潔裁判長)で開かれた。野地被告は「殺害するつもりはなかった」などと述べ、2件ともに殺意を否認。弁護側は「被告には犯行当時何らかの精神疾患があり、心神喪失状態だった」とし、責任能力も争う意向を示した。
検察側は冒頭陳述で、法廷内に設置されたプロジェクターを用い、間もなく始まる裁判員裁判を意識して殺意の有無を判断するための要件や責任能力の定義から解説。「致命的な(体の)場所をめったやたらに刺しており、殺害する意図があったと証明できる」とした。責任能力は「(検察側による精神鑑定の結果)犯行当時、被告に精神障害は存在しなかった。幻覚や妄想に支配されて事件を起こしたわけではない」と説明した。
弁護側は冒頭陳述で、事件前後の被告の通院歴や精神状態を詳述し「被告は、ナイフを突きつければ金を出すと思い込んでいたが、断られたため動揺し、パニック状態に陥っていた」と述べた。
この事件では公判前整理手続きが計10回あり、争点が整理されていた。弁護側は新たな精神鑑定を請求している。
起訴状によると、野地被告は昨年3月25日夕、福岡市城南区鳥飼4丁目の路上で、帰宅中の30代の女性会社員に金銭を要求。果物ナイフで腹や胸などを刺し、重傷を負わせたとされる。4月14日夕には同市早良区西新二丁目のアパート通路で、住人の女性=当時(78)=に果物ナイフを突きつけ「金を出せ」と脅迫、首や胸などを刺して殺害したとされる。
=2009/04/22付 西日本新聞夕刊=
起訴状によると、野地被告は昨年3月25日夕、福岡市城南区鳥飼4丁目の路上で、帰宅中の30代の女性会社員に金銭を要求。果物ナイフで腹や胸などを刺し、重傷を負わせたとされる。4月14日夕には同市早良区西新二丁目のアパート通路で、住人の女性=当時(78)=に果物ナイフを突きつけ「金を出せ」と脅迫、首や胸などを刺して殺害したとされる。
=2009/04/22付 西日本新聞夕刊=
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