★阿修羅♪ > Ψ空耳の丘Ψ53 > 203.html ★阿修羅♪ |
Tweet |
(回答先: 「精神鑑定」というのは、「自白しなかった」場合に適応される道になっているようだ。 投稿者 0_0 日時 2008 年 5 月 22 日 10:14:21)
参考
http://www.seirokyo.com/archive/folder1/shokuhou/goudou/goudou_6memo.html
>
東京地検(本庁)において簡易診断を実施した5年間の状況について資料にした。
1年間平均241件実施している。簡易診断を実施した方のうち精神障害があると判断された者は76.8%、そのうち公判請求と略式請求をあわせて5年間で起訴率は45.8%である。
その他というのは少年事件で家庭裁判所に招致したもの。
>
第3として、責任能力をどのように判断しているのかという点だが、まず、心神喪失、心神耗弱という言葉は刑法にしか出てこないが、大審院の判例にしたがっている。すなわち、心神喪失は「精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力がなく、またはこの弁識にしたがって行動する能力のない状態」と規定されているし、心神耗弱は「その能力が著しく減退した状態」とされている。
精神鑑定を実施しているので、精神の障害とその程度については鑑定結果を重視する。弁識能力や行動能力についてはこれまでの捜査の結果を踏まえて犯行動機や犯行の態様をみて総合的に判断する。したがって、鑑定結果で精神障害があったと診断しても心神喪失だと簡単には判断していない。捜査結果を踏まえた総合的な判断をしている。
精神障害を有する被疑者の終局処分について、起訴・不起訴の終局処分をするに当たってどういった点を考慮するのかということだが、精神障害を有する者で心神喪失で責任能力が完全にないと判断されたものについては、保留処分しかできないので不起訴処分となる。しかし心神耗弱とか、精神障害はあるが心神耗弱にまでは至らないものについては総合的に判断していく。刑事司法上いろいろ規定があるが、犯人の性格・年齢・境遇、犯罪の軽重、情状、犯行時の状況などにより判断していくことになる。
▲このページのTOPへ HOME > Ψ空耳の丘Ψ53掲示板
フォローアップ: