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自衛隊に対する憲法判断
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投稿者 考察者K 日時 2006 年 11 月 30 日 07:02:52: JjkI8nWTpj0po
 

(回答先: 国民を守る軍隊は存在するのか? 投稿者 竹中半兵衛 日時 2006 年 11 月 30 日 05:32:55)

>竹中半兵衛さん おはようございます。

>【憲法9条
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。」】

竹中さんが、折角あげてくださったのですから憲法を「良く読んでみましょう。」
ここでのポイントは
『日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求(する国民を目指す)。』
『国権の発動たる戦争(は)永久にこれを放棄する。』
『(また、)武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。』
そして、上記の事を前提にした上で
『前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。』
さらに『国の交戦権は、これを認めない。』です。

確認できましたか?この憲法が禁じているのは「国家もしくは国の政治家が政策として用いるための交戦権の全ての権利」であり、「国民が自発的に用いる交戦権」とか「戦力は禁じられてはいない」と考えられます。
極端に言えば「国民が義勇軍のようなものを結成した上でのイラク派兵ならば、ok」とも言えます。Kは前にもそのように書いた事があります。

要するに「国家権力が戦力の維持向上に口出ししてはいけない」と云うことであり、裏を返せば「国もしくは国家権力が主体的に関与しない戦力・軍隊(それが可能か?は別にして)ならばok」と云うのがKの解釈です。
更に言えば、時たまKが主張する「日本に手を出したら世界の破滅に繋がるような、全方位核武装によるハリネズミ型の自爆装置的防衛手段」も『憲法では禁じられているとは言えない』と考えています。抵触するのは非核三原則ですが、Kは実生活上で支障がある憲法以外の法規なら変えれば良いと云う主義です。尊重するのは憲法でしょう。

竹中半兵衛さんが「革命主義者」と判断したのはKの間違いかもしれませんが、どうも、共産党的な意味での原理主義者(=マルクス信奉者)かな?という雰囲気を感じています。
Kに言わせると「あらゆる社会体制は、人々をより良く生活させるための手段であり、共産主義社会であっても、その社会体制にすることを目的としてはいけない」と考えています。

時たま「何時の時の社会主義をイメージしての論か不明」というような疑問が書かれていますが、何時のものであっても既成の社会体制には不備があり、問題点を内包していると思っています。それは体制を維持する事が「目的化」されてしまい、国民のための「手段」にすぎないという点が忘れ去られるからです。

では、では


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