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(回答先: Re: 戦時と保険 投稿者 長壁満子 日時 2004 年 10 月 22 日 21:05:57)
別に米軍が存在することと、保険金の支払条件とはまったく関係がありません。
戦争状態もしくはそれに類する状況か否かだけが問題になります。
ですので、沖縄のヘリ事故でもし不幸にも犠牲者が出たとすれば、間違いなく保険金支払い対象になります(そもそもヘリ事故は米軍がいようといまいと、年に数回おきますし。)
その一方で、「沖縄で、基地建設に反対しているおばあが、米軍や権力サイドに傷つけられたとした場合、傷害保険は出るのでしょうか。」に関しては、「おばあ」が武装していたり公務執行妨害的な行為をしていないのに傷つけられたのであれば、刑事事件として取り扱われるべき内容かと思います。
また、「橋田さんがなくなられた場所が米軍の統治下であった」ということも、先に述べた免責事項とはまったく矛盾するものではありません。
「・・・保険会社が都合よく、杓子定規に規定する以前に」と書かれていらっしゃいますが、契約書・約款というものは弱視定規に規定すべきものです。後から恣意的に解釈を変更することが許されるのであれば、それこそ社会は成立しません。
「国の国民保護の義務」については、自衛隊の活動範囲が限定されている以上、渡航規制しかないのではないでしょうか?(別に自衛隊に戦争しろといっているわけではなく、わざわざ国が渡航を自粛しろと言う国にいくこと自体を問題視しています。しかもその上で簡便な旅行保険しかかけていらっしゃらなかったことにも疑問があります。)
あと、申し訳ありませんが、「予断ですが」から始まる後半部分については長壁様個人のお考えというかご感想として承りますが、なぜそのようにお考えになるのかの根拠、説明が乏しく、私個人としては納得感がありません。