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(回答先: 実効性に乏しい運用改善 基地被害解決へ改定必要[不平等の源流/琉球新報] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 1 月 26 日 19:25:46)
米軍が垂れ流した毒物六価クロム廃液で赤く染まった海を見つめる浦添市職員=1975年8月12日、浦添市の米軍牧港補給基地周辺海域
一九七五年八月十二日朝、浦添市地先の海面一帯が真っ赤に染まった。住民からの通報で駆けつけた浦添市職員が沿岸を調べると、防波堤内側の排水管から流れ出していた。排水管を三百bたどった先には米軍の牧港補給地区があった。赤く汚染された海水を採取しながら、職員は怒り交じりにつぶやいた。「いったい、どういうつもりなんだ。海まで基地に貸した覚えはない」。すでに基地からは半年間で二度の薬物の垂れ流し汚染が起きていた。その後の分析で赤い液体の正体は猛毒物質の六価クロムと分かった。数値は環境基準の八千倍を示していた。
汚染源の特定阻む
国内法適用を黙殺
発生源は車両洗浄剤だった。当初、米軍は誤ってこぼれ出たと説明していたが、実際には米兵が従業員の制止を無視して貯留槽の栓を開け、洗浄剤の廃液を意図的に投棄していた。
日米地位協定第三条では基地内の管理権を米軍に委ねており、基地内に国内法は適用されない。米兵による垂れ流し事件は、本来ならば水質汚濁防止法や環境関連の条例などに違反する行為だ。県内で大きな反発を招いた同事件では、米軍は異例の措置として県職員に基地内での立ち入り調査を認めた。しかし、当時ほとんどの基地内汚染での立ち入り調査は実現していなかった。
このため県は関係機関への要請で、米軍基地内の国内法順守と担当職員が基地内での立ち入り調査を可能にするための基地内入行証の発行を求めている。当時の屋良朝苗知事は環境庁(当時)長官と面談した際、基地内の国内法の適用を訴えた。環境庁長官は「米軍が国内法を順守するのは当然のことだから、環境庁としても強力に申し入れたい」と述べ、前向きな回答をしている。
しかし県内ではその後も基地による環境汚染が次々と発生した。嘉手納基地からの航空機燃料が比謝川に流出し、キャンプ瑞慶覧では廃油、薬品流出事故などが相次いだ。基地内の立ち入りも拒まれ、原因を特定することもできず、現状は悪化するばかりだった。
「これでは環境行政を全うできない。汚染が起きるたび、基地のゲートの前で行く手を阻まれ、一歩も基地に入れない。歯がゆくて仕方なかった」。当時、県の環境保健部公害対策課の職員だった平良亀之助さん(六七)は振り返る。
こうした現状を打開するため、県は同年十一月十五日付で環境庁長官あてに文書を送った。「この際、国に対し、米軍基地への国内法の適用の可否について具体的な見解を求めておく必要がある」として出した照会文書に対する国からの回答は、一年待っても届かなかった。
(地位協定取材班)
◇ ◇
第二部では日米地位協定が住民にどのような被害をもたらしてきたかについて、過去から現在までの実態を検証する。
http://www.ryukyushimpo.co.jp/special/unequal/040209.html#040209