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第2部 「実態」(2) 立ち入り申請権「隠ぺい」環境行政の壁(中)[不平等の源流/琉球新報]
http://www.asyura2.com/0401/bd33/msg/728.html
投稿者 なるほど 日時 2004 年 2 月 13 日 17:30:08:dfhdU2/i2Qkk2
 

(回答先: 第2部 「実態」(1) 「一歩も基地に入れない」環境行政の壁(上) [不平等の源流/琉球新報] 投稿者 なるほど 日時 2004 年 2 月 13 日 17:25:39)

米軍の国内法適用の可否を求めた県の照会に対する外務省の回答文。「わが国の法令の適用はありません」と記されている
県環境保健部(当時)が一九七五年十一月十五日付で環境庁(当時)長官に出した「米軍基地内に対する本邦法例の適用の可否について(照会)」と題する照会文書がある。この中で県は「本邦公害諸法例(条例等を含む)は、米軍基地へも適用し得ると解するが、貴見は如何」と尋ね、不適用とするなら、その法令上の根拠を具体的に示すよう求めた。

 当時相次いでいた基地内の環境汚染を食い止めるため、県が国内法適用を求めようとしていたことが分かる。当然、県は日米地位協定第三条の米軍管理権で、国内法の不適用を認識していた。それでも文書でこう続けている。

 「(適用不可とする場合)行政指導の一環として、法令等で定めた規定に準じて、特定施設等の届け出および許認可等の行政処分は可とするが、貴見は如何」。法の適用外でも行政処分などの手段で何とか基地内の環境汚染防止措置を取りたいとの必死な思いがうかがえる。

 文書を出した後も基地内の環境汚染は続いた。キャンプ・ハンセンの排水汚染で金武町の億首川に死魚が浮き、具志川市天願の陸軍貯油施設では航空機燃料や洗浄液が流出し、農作物に被害が出た。

 天願区自治会は「廃油の悪臭によって頭痛や嘔吐(おうと)を訴える者が多く区全体が不快感に包まれた」との抗議決議を出している。

 一年を経ても国から照会文書の回答は届かず、七六年十一月二十四日に県は再び、文書を送付した。「本県における米軍基地にかかわる公害発生事例は、(中略)増加の一途をたどり公害行政の執行、運営に大きな支障をきたしております」と記し、早期に見解を回答するよう求めている。文書は外務省、防衛施設庁にも送った。

 外務省が七三年に作成した解釈文書「日米地位協定の考え方」では米軍に国内法が適用されないとの解釈を示す一方で、「(米軍が)国民生活に悪影響を及ぼすような法令違反の行為を行った場合には、国際法に反する行為としてわが国は米国の国家責任を追及しうる権利を有する」と記し、国として米側に強い姿勢で臨む決意を示している。

 ところが現実は県への照会文書を一年間も“たなざらし”にした上、再照会の文書を受けながらも、回答を出したのはさらに一年を経た七七年十月六日のことだった。

 外務省の安全保障課長名で届いた文書には国内法適用の可否をこう記している。「わが国の法令の適用はありません」。さらに外務省は、文書発送の四年前に日米合同委員会で合意していた自治体の基地内立ち入り申請権を記すことはなかった。

 それが公表されたのは合意から三十年後の昨年一月だ。

(地位協定取材班)

http://www.ryukyushimpo.co.jp/special/unequal/unequal.html

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