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自衛隊を海外派兵する場合、きちんと法的に交戦権を認めてあげないといけません。さもないと、自衛・正当防衛のために敵兵を殺した場合、殺人罪で起訴されて刑事事件として裁かれてしまいます。戦闘行為中に敵兵を殺して殺人罪に問われてしまって、軍隊といえるんでしょうか。交戦権を認めるためには、その前に、憲法改正を国民自らノ判断でしなければなりませんが。
あっしらさん、や法律に詳しい方々、こんな法的解釈でよろしいんでしょうか?法律は素人なので申し訳ありません。
しかし、いずれにしても、国連やアメリカの戦略どおりということで、日本には逃げ道はないと思うのですが。