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(回答先: Re: 交戦権の保持は憲法改正なしで可能? 投稿者 ジャック・どんどん 日時 2003 年 7 月 09 日 21:23:19)
様々な解釈があるようです
http://www.jda.go.jp/j/defense/policy/seisaku/kihon02.htm
防衛庁・自衛隊
日本の防衛>防衛政策
憲法と自衛権
1 憲法と自衛権
わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍(さんか)を繰り返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して努力を重ねてきました。恒久(こうきゅう)の平和は、日本国民の念願です。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条に戦争放棄、戦力不保持及び交戦権の否認に関する規定を置いています。もとより、わが国が独立国である以上、この規定は主権国家としての固有の自衛権を否定するものではありません。
政府は、このようにわが国の自衛権が否定されない以上、その行使を裏付ける自衛のための必要最小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解しています。このような考えの下に、わが国は、日本国憲法の下、専守防衛をわが国の防衛の基本的な方針として、実力組織としての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図ってきています。
2 憲法第9条の趣旨についての政府見解
(1) 保持し得る自衛力
わが国が憲法上保持し得る自衛力は、自衛のための必要最小限度のものでなければならないと考えています。
自衛のための必要最小限度の実力の具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面を有していますが、憲法第9条第2項で保持が禁止されている「戦力」に当たるか否かは、わが国が保持する全体の実力についての問題です。自衛隊の保有する個々の兵器については、これを保有することにより、わが国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとなるか否かによって、その保有の可否が決められます。
しかしながら、個々の兵器のうちでも、性能上専(もっぱ)ら相手国の国土の壊滅的破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器を保有することは、これにより直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合にも許されません。したがって、例えば、ICBM(Intercontinental Ballistic Missile)(大陸間弾道ミサイル)、長距離戦略爆撃機、あるいは攻撃型空母を自衛隊が保有することは許されないと考えています。
(2) 自衛権発動の要件
憲法第9条の下において認められる自衛権の発動としての武力の行使については、政府は、従来から、
わが国に対する急迫不正の侵害があること
この場合にこれを排除するために他に適当な手段がないこと
必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと
という三要件に該当する場合に限られると解しています。
(3) 自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしもわが国の領土、領海、領空に限られませんが、それが具体的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、一概には言えません。
しかしながら、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国の領土、領海、領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一般に自衛のための必要最小限度を超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(4) 集団的自衛権
国際法上、国家は、集団的自衛権、すなわち、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利を有しているとされています。わが国が、国際法上、このような集団的自衛権を有していることは、主権国家である以上当然です。しかしながら、憲法第9条の下において許容されている自衛権の行使は、わが国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、他国に加えられた武力攻撃を実力をもって阻止することを内容とする集団的自衛権の行使は、これを超えるものであって、憲法上許されないと考えています。
(5) 交戦権
憲法第9条第2項では、「国の交戦権は、これを認めない。」と規定していますが、ここでいう交戦権とは、戦いを交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有する種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷及び破壊、相手国の領土の占領などの権能(けんのう)を含むものです。
一方、自衛権の行使に当たっては、わが国を防衛するため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと認められており、その行使は、交戦権の行使とは別のものです。
憲法と自衛権
http://www.belltown.co.jp/town/culture/hakushiki/kenpo/kousenken.html
交戦権
日本国憲法は、第二章を「戦争の放棄」とし、第九条に「戦争の放棄、戦力の不保 持、交戦権の否認」を定めている。その条文は、
「日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦 争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に これを放棄する。
前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交 戦権は、これを認めない。」となっている。
国際法上、主権国家である日本国は、主権の一部である「交戦権」を持っている。 だが、国際的には認められている、その「交戦権」を、日本国みずからが、憲法によ って否認している。
だから、日本国は、この憲法を改正しない限り、現行のままでは、交戦権を持たな い国である。
「交戦権」とは何か。『広辞苑』は「国家が戦争をなし得る権利、または戦争の際に 行使しうる権利。自衛のための交戦権の有無が日本国憲法第九条の解釈上の一争点と なっている。」としている。
世界中、ほとんどの国が、刑法その他の法規で「人を殺せば殺人罪、人を傷つけれ ば傷害罪、物を壊せば器物損壊罪」などと定めている。
だが、法に基づくものならば、死刑執行人が死刑を執行しても、これは殺人罪の適 用のラチ外である。そのような分かりきったことの他にも、正当防衛など、殺人罪の 適用から除外されることがある。法律用語で「違法性阻却」と呼ばれるものである。
日本国以外のどの国家でも「戦争を宣言」し、「交戦権を行使」した場合、その国 の軍隊の構成員が、自国の領域内、他国の領域内、公海上を問わず、自国民であろう と他国民であろうと、それを殺しても傷つけても、他人の器物を壊しても、それが戦 時国際法に違反しない限り、その「暴力行為」とも言える「実力行使」は、「違法性 阻却」となり、どの国の刑法その他の法規にも問われない。
この「違法性阻却」は、そのような実力行使が行われた後に「犯罪の可能性あり」 との容疑で官憲による取り調べや裁判などの審査の結果によって「違法性無し」とさ れるのではなく、そもそも、その実力行使開始の前から、「戦時国際法に違反しない 限り、何をやっても違法とされない」という原則が先に立っている。
そのようなベラボウな権利が「国の交戦権」である。
その「国の交戦権」を、わが日本国は、憲法で否認している。