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(回答先: 簡単に 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 05 日 15:00:15)
つまり非憲法的な制度ではないということでしょうか?天皇の側が政府の政策に対し、意見する場合、命令すると憲法超脱的であり、質問・意見形式だと合憲だ、ということでしょうか?で、西園寺は合憲の範囲の働きかけを天皇に指導していた、ということでしょうか?天皇が意見を言って、政府がわがそれを拒否することは、憲法の想定するひとつのあり方といえますか?それなら、天皇は命令ではないが、意見をバンバン言えることができる、ということですよね。そうだとすると、天皇の側が命令さえ出さなければ合憲だとなりますよね。で、天皇が意見を言って、政府が側がそれに基づき、政策を変更した場合(もちろん天皇はそれを拒否しない)、それも合憲の範囲となりますか?だとすると、命令を出さない一切の場合、常に合憲的であり、すなわち、天皇には法的な責任は発生しない、ということでいいのでしょうか?で、命令を出した場合のみが違憲隣、それは、政治責任が発生するということになりますか?つまり、266事件といわゆる「聖断」の2件を持って明らかに政治責任が発生した(それ以外では発生していない)、という評価になってしまってよいわけですか?彼に政治責任が発生する契機は言った何になりますか?天皇が意見を言ったため政府が政策を変更し、結果として多くの人が死んだ場合、これは道義的責任にとどまるわけですか?