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訂正:旧憲法では天皇は0組閣人事決定機関1政府決定の裁可機関、2政府決定についての諮問機関(政治アドバイザー)、この3つの機関任務があったと理解してよいですか?
http://www.asyura.com/0306/dispute11/msg/863.html
投稿者 磐梯山の見える町 日時 2003 年 7 月 06 日 02:09:06:

(回答先: Re: 旧憲法では天皇は1政府決定の裁可機関、2政府決定についての諮問機関(政治アドバイザー)、この2つの機関任務があったと理解してよいですか? 投稿者 磐梯山の見える町 日時 2003 年 7 月 06 日 00:52:14)

不注意でした。組閣人事は排他的特権として天皇が持っていたとのご説明です。そうなると天皇の機関として機能は

0組閣人事決定機関(罷免権も天皇は排他独占的に持っていましたか?内閣改造は天皇の純粋専権事項で、政府の内閣改造の要請を受ける必要はなかったのですか?)
1政府決定の裁可機関
2政府決定の諮問機関(政治アドバイザー)

天皇の政治責任は上記0と2から発生する。特に2と異なり、0については天皇は行政の主催者となり、かつ政治責任の可視性は著しく高い。0のため、2は補助的なアドバイスというより、緩やかだが一定の強制力がある諮問機関となりますかね。

内閣改造は、政府の天皇に対する依頼があったときのみ可能でしたか?閣僚罷免権があるなら、東條を罷免することで、日米戦争突入は回避できた余地がありますか?

組閣人事が天皇に排他独占的にあるのなら、本質的な意味でデモクラシーの原理はなかった、ということになりませんか?

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