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(回答先: 所有権と占有権の違いそして競争原理 投稿者 あっしら 日時 2002 年 9 月 28 日 20:58:35)
あっしら様へ
>個人経営も否定しません。
>活動成果として受け取った「活動証書」(通貨)をソーイングマシンや工具と交換することはでき、それらを使って生産した財を「活動証書」と交換することは制限されません。
>しかし、それは個別相対取引に限定され、いわゆる無人格的な市場取引に参入することはできません。
おそらく、今話題(?)の「地域通貨」を念頭に記述されたのではないでしょうか。あっしら様のことですから、柄谷行人のNAM(注)なども当然ご存知でしょう。
ここまで記述されているのですから、地域通貨について何らかのコメント頂けませんか?
「活動証書」(通貨)と「地域通貨」との違い(と、その差異が引き起こす将来社会の異同)を説明していただければ、あっしら様の提唱する「利潤なき経済社会」そして「開かれた地域共同体」のより具体的なイメージが湧くと思います。
(注)念のため、
http://www.nam21.org/japanese/