http://www.asyura2.com/11/senkyo122/msg/620.html
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この選定ソフト使えば小沢だって起訴できるさ! クジ引きクリック前に、小沢に反感抱く候補者を入力し、選管候補者100人を消除すればね!
http://civilopinions.main.jp/2011/11/1122100.html
2011年11月22日 一市民が斬る!! [Civil Opinions Blog]
11月20日拙ブログで、「東京第五検審事務局は仰天選定ソフトを使って"思い通りの人"を審査員に選定したらしい」と伝えた。
全ての国民が公務員のこの悪行を知ってほしいと願う。
http://civilopinions.main.jp/2011/11/1120.html
ブログの中でも以下の資料にはじっくり目を通してほしい。
『恣意的に検察審査員を選ぶ方法(悪意がある場合の実証例)』
http://my-dream.air-nifty.com/siryou/files/444.pdf
この資料を要約すると
『選管候補者100人リストに加えて"審査員にしたい候補者"を何人でも入力でき、かつ辞退申出などの審査員情報入力にチェックを入れることで選管候補者を何人でも消除できるように、審査員選定ソフトが作られた。操作者(検審事務局)は、このソフトの仕組みを悪用すれば"審査員にしたい人"のみを容易にアウトプットできる。(クジ引き機能は使わずに)』
<"審査員にしたい人"だけをアウトプットできる2つ仕掛け解説>
1.「候補者名簿の調製」プロセスの存在
操作担当者(検審事務局)が、「候補者名簿の調製」というプロセスで審査員にしたい候補者を勝手に何人でも追加入力できる。
本来、在ってはならないプロセスで、そのプロセスがあること自体違法を奨励しているようなものだ。
2.操作担当者が勝手に「候補者情報の入力」でき、その入力結果も保存されない
「候補者情報の入力」で、候補者の前科、欠格、辞退申出などの候補者情報を入力し、同じインターフェイスにてその承認が行える。当選させたい人以外に何らかのチェックを入れることで、クジの対象からはずすことができるのだ。
上記のことは、検察審査会法施行令第九条に違反している。
※検察審査会法施行令第九条
検察審査会事務局長が法第十二条の七 の規定により候補者を検察審査員候補者名簿から消除するに当たっては、当該候補者を消除したことが明確であり、かつ、消除された文字の字体(法第十二条の二第二項 の規定により磁気ディスクをもつて調製する検察審査員候補者名簿にあっては、消除された記録)がなお明らかとなるような方法により行わなければならない。
<2つの仕掛けは、小沢起訴のために仕組まれた>
09年3月西松事件で大久保秘書が起訴され、09年4月に東京第五検察審査会が新設された。選定ソフトが納品されたのも09年4月。
東京第五検察審査会は、出来立てホヤホヤ審査員選定ソフトを使って、小沢起訴議決用の審査員を選定したことになる。
この時期の流れをみると、選定ソフトの仕掛けは検審事務局からのオーダーで組み込まれたように思える。
検察審査会は、"くもの巣"を張り巡らして小沢氏を待ち受けたようだ。
検察審査会事務局だけでは到底出来ることでない。
どこからか大物の指示があってのことだろう。
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