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(回答先: この選定ソフト使えば小沢だって起訴できるさ! クジ引きクリック前に、小沢に反感抱く候補者を入力… (一市民が斬る!!) 投稿者 赤かぶ 日時 2011 年 11 月 23 日 07:23:30)
検察審査員法には、「議決の結果」は書いてあるが「議決の方法」については何も述べていない。だから『検察審査会議の議事は、過半数でこれを決する:第27条』や『検察審査員8人以上の多数によらなければならない:第39条の5の2』などの議決方法は、「投票」あるいは「挙手」さらに「話し合い」のいずれの方法によっても違法とはならない。しかも投票以外は、後日検証することさえできない。
鳩山氏の審査を行なった東京第四検察審査会では、投票を行なったようだ。その様子が『千ページの証拠資料・条文勉強…検察審査会の経験者証言』(asahi.com) 2010年7月22日3時1分 に書かれていた。私の過去の投稿『議決の不思議・元検察審査員の証言』から抜き出すと、次の通りである。
<抜粋>
審査を始めて約2カ月後の4月21日、いよいよ結論を決めるときが来た。「不起訴相当」「不起訴不当」「起訴相当」の3種類の議決が書かれた紙が配られ、どれかを○印で選び、理由も記した。
2種類の項目を11名で投票するなら必ずどちらかに決まるが、3種類の項目を投票で決めようとした場合、しかも「起訴相当」は8票以上の縛りがある場合、1回でどれかに必ず決まるのだろうか? というのが『議決の不思議・元検察審査員の証言』の主旨だった。例えば、
@「不起訴相当」-4票「起訴相当」-7票の場合、あるいは
A「不起訴相当」-4票「不起訴不当」-4票「起訴相当」-3票のような場合。
@もAも「不起訴不当」になるのではないか、というコメントも貰った。なぜなら「不起訴は間違いだ」が多数を占めるから。ならば「起訴相当」は「不起訴不当」に準じると書いておかねば不親切だ。さらにそれでは、起訴相当に入れた審査員から苦情が起こるのではあるまいか、とも考えた。結局この時は、さらに前には進めなかったが。
《検察審査会法・第39条の5》検察審査会は、検察官の公訴を提起しない処分の当否に関し、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める議決をするものとする。
1.起訴を相当と認めるとき 起訴を相当とする議決
2.前号に掲げる場合を除き、公訴を提起しない処分を不当と認めるとき 公訴を提起しない処分を不当とする議決
3.公訴を提起しない処分を相当と認めるとき 公訴を提起しない処分を相当とする議決
問題は、検察審査会法・第39条の5の2の『前号に掲げる場合を除き・・』をどう読むかなのだ。「起訴相当が8票以上集まらなかった時」と読むか、「起訴相当には入れなかった時」と読むかである。先のコメントは「起訴相当が8票以上集まらなかった時」と読むべきだといっている。私も今は納得した。
しかし逆の場合は起こりえないのか? 「不起訴不当」が8票以上入ったときは「起訴相当」に繰り上がらないのか? この場合、絶対に繰り上がらない。「起訴相当」を後から付け足したから、こんなおかしな議決方法になったのだろう。「起訴すべきだ」に強弱2段階あるなんて、やっぱりおかしい。
こんな微妙な採決方法で、よく審査員が納得して従っているものだと感心した。ほんとうに投票で行なっているのだろうか? 投票用紙を使用後に紙袋に入れて保存しても、邪魔にはならないだろうに、ほんとに捨てちゃったの? それとも記名投票だから出せないの?
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