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(回答先: さすがは麻生さん。 いいこと言うね。 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2008 年 8 月 09 日 20:08:58)
株式の配当を300万円も受け取るには5%配当だとしても6000万円くらいの「株券を持っている」と言う事になります。
まあ、大まけにまけても「年間配当で非課税は10万円程度」までとして、それ以上は「累進課税式に課税額をUP」する事にしないと「株を買う余裕のある資産家の優遇」でしかないと思いますよ。
基本的には「利殖」とか「金転がし(投資を含む)」というような不労所得を優遇する必要はなく、むしろ「資産課税をするべき」だろうと思いますよ。
ですから、麻生案には反対です。