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(回答先: 現状の問題だらけで複雑すぎる相続税制度を打破して、相続時清算制度へ進め 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 8 月 15 日 01:20:15)
>最大多数の最大幸福さん どうもです。
下の方でのレスにこちらで解説させていただきます。
ケースによって様々なので、ここは原則論にしかならないのですが、例えば「農地」は親の跡を取る「農家になる」のなら「相続させる」しかありません。
しかし、家を相続しても「農家にならない」のなら、農地は国に返還となります。
>【居住用と認定できる面積・容積や設備の豪華さに関しては、それなりの規程が必要でしょう。】
Kは「労働意欲の向上」のため、「不動産財産を形成して残された者の為に残す」という部分は「基本的には良い」と考えています。
一般的には「相続税は原則100%なので老いた親の面倒を見るものは減る」と考えるひとは多いでしょう。
しかし「面倒を見たものだけが、不動産を相続できる」と云う事によって「親は不動産財産を形成する努力をし、子は跡を取るのです。」
この原則は「土地は日本国に所有権はあるが、利用権は個人に認める」というのを前提にしています。
多分ですが、この事が曖昧の現在は「土地の所有者が不明な土地を日本全土で無駄に遊ばせているという事態になっています。」
所有者が所在不明の土地とか年間を通じてもほとんど利用しない「別荘(親は利用していたが代が変わったら利用しない)」などは「国が没収して再利用すべき」でしょう。
下手に個人の所有権などに囚われては「外国に買い取られて、日本侵略の前線秘密基地にされる」かもしれません。悪の秘密組織のショッカーが買い進んで「日本を悪の国にされていまいます。」
原則論で利用権が個人なら、利用がされない土地は「国が所有権を持っているので、利用権停止で良い」でしょう。その判断は役場等の地方自治に任せます。
で、利用されていない農地などは「利用してくれる農家に利用権を与えるとか、村おこしの道の駅などにして再利用する」と云う事になります。
この原則に従えば「土地建物は一族が絶えれば自然と国に返って来る」のですから、最大の人生ゲームのアイテムとして活用できるのです。なんせ、不動産です。海外に持ち出せないという特性があるわけです。
そこは「親子の絆の強化」と「金銭相続の原則廃止の緩和」の意味で「住む事・利用する事を条件に最大限の相続を認める」という方針(ただし、上限はあり、それは5億円程度)を考えています。
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