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(回答先: ”居住用・家業継続用の土地・建物の相続は認める”という意義は、納得できます 投稿者 最大多数の最大幸福 日時 2007 年 8 月 15 日 20:21:26)
>最大多数の最大幸福さん どうもです。
>【5億円にものぼる不動産相続を認めてしまうと、今度は、膨大な財政赤字解消に対する担保にならなくなってしまう恐れもあるかと思いますが、如何でしょうか?】
日本国の累積債務は基本的には「赤字国債」ですから、金融資産が国に還流する「制度」を確立すれば、「金は天下の回りもの」の末に「国庫に戻ってくる」ので、不動産資産は「基本的には相続をさせる」というように考えています。
ただし、「相続後の一定期間は売却もできないし、実質的に未利用であれば、没収」という形にして「金融資産への変換」はできない措置を法整備します。
不動産も「長期的には、すべて国に戻る」と考えます。
仮に子孫が居ても「最後を看取ったのが、公的老人ホーム等の施設」であれば、相続権は「不動産を含め、すべて国」となります。
最大5億円というのは調整が必要だとは思っていますが、「不動産資産が中心になりますが、金融資産も一定の範囲で認める」とKは思っています。
大切なのは「上限をスッパリ切る」と云う事です。
無制限の相続を認めれば「上限100%のない累進課税」をかけても「実質的には無制限の相続になり、財政赤字は減りません」
相続人の中には「家屋」だけ相続しても「翌月からの健康保険料や税金も払えない」という人もいるでしょう。仮に「水道代が払えず、水道が止められたら、生存権すら危うい」という場面も想定はできます。
まあ、その場合「家屋の相続は放棄して、国の用意した国民住居(一応生活必需品は完備されている最低限の生活者用)」には入れるという制度を考えていますが、それでは「親を看取った苦労が報われない」ですから、金融資産も相続はさせた方が妥当でしょう。
で、政策と云うのは民主主義社会では「反対者が多ければ、実現不可能」ですから、一般的庶民の相続ではほとんど「増税にならない」くらいの線で「金融資産の相続」も認めようと考えています。
不動産資産+金融資産で上限5億までは原則非課税です。
これで、一般的な「親を看取った庶民」は「減税」になる方が多いでしょう。
増税になるのは「5億円以上の資産を残した者(の相続人)」と「親の面倒も見なかった者」です。
ここまでくれば「相続税生産制度の反対者」の方が少数であり、「金の亡者(5億円以上の財産形成などまともにはできません)」か「親不孝者」に分類することが可能なはずです。つまり、賛成者の方が多数化する事が可能なはずです。
ただ「相続人の面倒見てる兄弟を応援はしたが、見れなかった。」という場合もあります。その場合は「直接の相続」ではなく「相続人」からの「贈与」として「一定の相続分を回せば良い」のです。
その上で【日本の個人金融資産残高と国の財政赤字残高との見合いで、相続可能上限額を調整していくという】事になります。
その人の代で「無理に国家赤字を消滅させよう」とすれば「ハードランディング」になり、反発も強まります。
人はいずれ亡くなります。その時に多少、取りこぼしをしても「子」にも「孫」にも死は訪れます。
5億円と云う数字が妥当かは分かりませんが、都会の評価額の高いところにある家屋ですと「えらく高い評価額」となると聞いています。
仮に年収1000万円の人が20歳から70歳まで「飲まず食わず」で子孫に残せるという金額ですから、それ以上は「いかなる理由があっても100%課税」で十分だろうという数字です。
「ソフトランディング」で「反対をかわし」ながら「導入」するには「この程度の数字から始め、既成事実を作ってしまう」のが、良いのではないかと思っています。
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