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Re: 人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)・・・あまりにも酷いデマの横行のほうが問題
http://www.asyura2.com/0502/senkyo8/msg/1046.html
投稿者 木田貴常 日時 2005 年 3 月 20 日 10:26:14: RlhpPT16qKgB2

(回答先: 5分でわかる『個人情報保護法』 投稿者 外野 日時 2005 年 3 月 19 日 13:37:58)


私も法案には反対ですが、あまりにも酷いデマの横行のほうが問題だと思います。以下、サイトご紹介します。(木田)

http://news.2log.net/nwatch/
人権関連法案に関するまとめの手助け(臨時)

デマ情報にご注意を!
既存のまとめサイトの中には運動を盛り上げるためなのかどうか知りませんが、間違った事実認識や、誇張表現が多々あります。しかし、それを放っておく事は、バグをソフトに残しておくようなもので、反対する人たちにとってはむしろ害となってしまいます。

そこでこの記事ではそのようなデマ情報をあえて紹介して、それがどのように間違っているかを示す事により、この人権関連法案について正しい事実認識を促し、既存のまとめページがいかに胡散臭いものであるかを示したいと思います。
「家宅捜査によって得た情報を人権擁護委員は私的に利用する事が出来る
例えば人権擁護法案設立後の日本をシミュレート@人権擁護(言論弾圧)法案反対!にはこんな記述がありますが
ライバル会社のデーターも気に食わない団体の
データーも盗み放題だ〜〜〜。一件いくらにになるかなー。
もうかりまっせ。
が、人権擁護法案には次のような条項があります。
第十三条 委員長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

第八十七条 第十三条第一項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
よって、上記のようなことは全くのデマです。
人権委員会と人権擁護委員の選定基準が不明確な為、変な人物が委員になる可能性がある。
これも今のところデマであると言わざるを得ません。
第九条 委員長及び委員は、人格が高潔で人権に関して高い識見を有する者であって、法律又は社会に関する学識経験のあるもののうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命ずる。
2 前項の任命に当たっては、委員長及び委員のうち、男女のいずれか一方の数が二名未満とならないよう努めるものとする。
3 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、第一項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命することができる。
4 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければならない。

第二十二条 人権擁護委員は、人権委員会が委嘱する。
2 前項の人権委員会の委嘱は、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が推薦した者のうちから、当該市町村(特別区を含む。以下同じ。)を包括する都道府県の区域(北海道にあっては、第三十二条第二項ただし書の規定により人権委員会が定める区域とする。第五項及び次条において同じ。)内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、行わなければならない。
3 市町村長は、人権委員会に対し、当該市町村の住民で、人格が高潔であって人権に関して高い識見を有する者及び弁護士会その他人権の擁護を目的とし、又はこれを支持する団体の構成員のうちから、当該市町村の議会の意見を聴いて、人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。
4 人権委員会は、市町村長が推薦した候補者が人権擁護委員として適当でないと認めるときは、当該市町村長に対し、相当の期間を定めて、更に他の候補者を推薦すべきことを求めることができる。
5 前項の場合において、市町村長が同項の期間内に他の候補者を推薦しないときは、人権委員会は、第二項の規定にかかわらず、第三項に規定する者のうちから、当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、人権擁護委員を委嘱することができる。
6 人権委員会は、人権擁護委員を委嘱したときは、当該人権擁護委員の氏名及び職務をその関係住民に周知させるため、適当な措置を講ずるものとする。
7 市町村長は、人権委員会から求められたときは、前項の措置に協力しなければならない。
 (委嘱の特例)
第二十三条 人権委員会は、前条第二項に規定する市町村長が推薦した者以外に特に人権擁護委員として適任と認める者があるときは、同項から同条第五項までの規定にかかわらず、その者の住所地の属する市町村の長並びに当該市町村を包括する都道府県の区域内の弁護士会及び都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、その者に人権擁護委員を委嘱することができる。
と、このように明確に選定方法が定められています。しかしそれに対し、既存のまとめページの人はただ「不明確だから変な人がなってしまうのだ!」と言うだけで、どこが不明確なのかは一切示しません。総理大臣・両議員の双方が変な人で占められない限り、普通の人は通常の場合(確かに極希に変な人を選ぶ可能性もあるが、それは警察などのでも同じこと。もし人権擁護委員に変な人が選ばれる可能性があるが故に人権擁護法案が間違いであるというなら、そもそも国家システム自体が間違いということになるのです。)普通の人しか選ばないのですから、人権委員会の委員に変な人がなることはありません。そして、例え弁護士会と市町村長が変な人で占められていて、彼らが変な人を推薦したとしても、人権委員会はそれを拒む事が出来るんですね。更に言えば、人権擁護委員に誰がなっているかは関係住民に知らせなければいけないという条項さえあるのです。ですから、もしこの様な幾重のチェックを乗り越えて変な人が人権擁護委員になったとしても、それを関係住民が「この人は変な人です!」として人権委員会に訴えれば、解嘱することが可能なんですね。

これの何処に欠陥があるのか?既存のまとめページの人たちには具体的に何処がおかしいのかきちんと言ってもらいたいものですね。
民主主義・自由主義というものは例え差別的言説があったとしても、絶対にそれを規制してはならない。規制したらその時点で民主主義・自由主義は死亡する
例えばドイツはナチス的思想を掲げたり、公共の場でハーケンクロイツやヒトラー式敬礼を出す事を禁止しています。民主主義・自由主義を取り入れる事と、差別的言説を含めてあらゆる言説を許容することは、必ずしもイコールでは無いのです(むしろ国の数から言ったら、その様な差別的言説を認めない国の方が多いだろう)。それともあなたは、ドイツが自由主義・民主主義を持っていないとでも言うのですか?もしそうなら、あなたはこう言わなければなりません。「もし差別的言説を規制しようとすると思うなら、日本は今のドイツのような全体主義国家になってしまうのです!」と。はっきり言って、全然説得力ありませんけどね。
北朝鮮批判などの政治的批判も、差別として規制されてしまう
例えば「人権擁護法案」の危うさ@古川禎久
仮に、このまま法案が成立してしまったら、どんな社会になるでしょうか。たとえばある政治家が、北朝鮮への経済制裁を主張したとします。北朝鮮系の人たちが「これは将軍様に対する侮辱だ!朝鮮人民への差別だ!」と騒ぎたてると、この政治家は、令状なしに家宅捜索を受け、政治生命をも失ってしまうのです。他の政治家は口を閉ざして信念を発言しなくなり、政治・外交は機能不全となるでしょう。もちろん、ジャーナリストも同様です。まさか、おおげさな…と思われるかもしれませんが、現実にその可能性があります。
国会議員でもここまで馬鹿な人が居る(この人「2ちゃんねる」でもやってるんじゃねーかな……)ということが僕にとっては人権擁護法案よりも重要な問題です。

まず最初に言っておきますが、家宅捜査を行う人権委員会は、総理大臣が選ぶんですよ?今で言えば、自民党総裁でもある小泉純一郎です。何でそんな人に選ばれた人が「経済制裁を訴える事は朝鮮人への差別だ」と考える人を選ぶと思うのですか?小泉さんを信頼してないのかな……そりゃ、北朝鮮政府を支持する人たちが経済制裁容認発言を行う政治家に対し、「朝鮮人への差別だ!」と言う事はありえるかもしれません。しかし何で「一部の人たちが騒ぐ=総理大臣と衆参両院によって選ばれた人権委員会の人たちが強硬な態度で捜査に乗り出す」となるのか?はっきり言うと意味不明です。

更に言えば、この法律には別に国家議員を強制的に辞めさせる力とかは一切無いんですね。ですから百歩譲って、例えばこの法律によって「経済制裁容認論」が差別であると人権委員会によって認定されても、別に国民が選挙で再び選べば国会に帰ってこれるんですよ。所がこの人は「人権委員会によって差別認定されたら政治生命の終わりだ」と言う。つまり、国民は馬鹿だから、人権委員会が差別だと認定すれば、国民はそれに騙されてしまうだろうと考えてるんです。もうちょっと国民を信頼して下さい。

という訳で、例え国会議員だろうが何だろうが、この情報もガセです。オレオレ詐欺ならぬコッカイギイン詐欺だな(←既存のまとめサイトのレトリックがうつってしまいました……)
人権委員はどんなことをしても罷免されない
はいデマです。確かに人権擁護法案には次のような条項がありますが
第十一条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して罷免されることがない。
しかし彼らは「次の各号のいずれかに該当する場合を除いて」という文を意図的に無視してます。では「次の各号」にはどう書いてあるのでしょう?
 一 禁錮以上の刑に処せられたとき。
 二 人権委員会により、心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき、又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認められたとき。
 三 第九条第四項の場合において、両議院の事後の承認を得られなかったとき。
そしてその後にこういう条項もあります
第十二条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、その委員長又は委員を罷免しなければならない。
つまり、もし人権委員がその職権を濫用するような事があったときは、総理大臣は委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めて、罷免すれば良い、というかしなければならないのです。

また人権擁護「2ちゃんねる死亡」法案に関するメモ(05/03/06)@Perapeに
・擁護委員の失格規定がなく偏向した委員登場しても止めさせられない
ということが書いてありますが、人権擁護委員を辞めさせるのはもっと簡単で
第三十一条 人権委員会は、人権擁護委員が次の各号のいずれかに該当するときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聴いて、これを解嘱することができる。
 一 心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき。
 二 職務上の義務違反その他人権擁護委員たるに適しない非行があると認められるとき。
という風に、人権委員会が解嘱したいと思えば出来るのです。何で失格規定がなくなんてデマを流すのか……もしかして法案読んでないのかな?

みなさんもデマ情報に気付いたらどんどん知らせて下さい。議員にメールボムを送るよりもっと重要な事です(わ

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あなたが既存の人権擁護法案反対まとめサイトを紹介するべきではない5つの理由
掲示板や自分のBLOGで人権擁護法案に反対しようとするとき、多分あなたはサルでも分かる?人権擁護法案や人権擁護(言論弾圧)法案反対!(2ch-BLOG版)や人権擁護法案について(デスノート風)FLASH版、人権擁護「2ちゃんねる死亡」法案に関するメモ(05/03/06)、ビラ配りまとめサイトを紹介して、「詳しいことはここをご参照下さい」などと書くでしょう。ですが、それはむしろ逆効果です。その理由を簡単にまとめたのでごらん下さい。


人権侵害の横行する現状を追認している。
「部落解放同盟」が裏で動いているということを殊更に主張し、それを反対の根拠とする
法案を単純化し、あたかもこの法案が廃案になればみんなが幸せになるように仮想している
言論の自由を消極的自由のみの観点から語り、その観点の弊害を言わない
5.まとめサイトを作る人たちの前歴
1.人権侵害の横行する現状を追認している。
これらのまとめサイトの主張は基本的に「今の状況が一番良いのだからそれを変えるべきではない」という認識のもとに成り立っています。しかし本当にそうでしょうか?まず最初に、日本は諸外国と比べ人権擁護のための法整備が遅れており、あらゆる形態の人種差別の撤廃に関する国際条約 (人種差別撤廃条約)において定められた人種差別撤廃委員会(言っておきますが、当然この委員会は国際的に認められた委員会であり、上記のまとめサイトが妄想しているような「特定の利権団体」などとは関係の持ちようがありません。)によって次の様な勧告
委員会は、本条約に関連する締約国の法律の規定が、憲法第14条のみであることを懸念する。本条約が自動執行力を持っていないという事実を考慮すれば、委員会は、特に本条約第4条及び第5条に適合するような、人種差別を非合法化する特定の法律を制定することが必要であると信じる。
この様な現状を一切無視して、「現状のままが一番良い」と言うのは明らかに間違いであり、その様な間違いを元に書かれている以上、上記のまとめサイトの説得力は無に等しくなるのです。
2.「部落解放同盟」が裏で動いているということを殊更に主張し、それを反対の根拠とする
上記のまとめサイトなどでは今人権擁護法案が上がってきたことは部落解放同盟が裏で動いているからだと主張し、そして部落解放同盟周辺に生じている問題を取り上げることによって部落解放同盟を批判して、「そのような団体が推進している法律は廃案にすべきだ!」と主張しています。

しかしそのような「法案を作った人々は良くない人々=法案は良くない法案」という論理は明らかに間違っています。法治国家に於いては、法律を作る人たちと、実際に法律を運用する人たちは三権分立によって分離されています。ということは、もし法律を作った人々が良くない人々だったとしても(※あくまで仮定です)、もしその法律に書かれている条項が良いものだったら―法律を作った人々が法律を施行する訳では無いのだから―良い結果が出るはずなのです。

もちろんこれは法を施行するシステムからの話であり、例えばもし法案の条項に「法律を作る人たちとが実際に法律を運用する」というような事が書かれていれば(というかそれがつまり「人権委員会は法務省の外局におく」という条項のことなのだけど)、それは法案の条項に対する批判の形で問題にされるべきでしょう。ですが、それはあくまで法案の条項に対する批判の形で批判されるべきであり、決して法案の背後にいる人たちの資質を問う形で批判してはいけないのです。大体、「法案を作った人々は良くない人々=法案は良くない法案」という論理を唱える人々は、「じゃあ別の良い人々がこのような法案を作ったら、あなた方は賛成するのですか?」と聞かれたら、一体どうするのでしょう?

(ちなみに僕自信の考えとしては、そのような部落解放同盟周辺に生じている問題は、一部は真実であるが大部分は誤解だとかんがえています。が、それはこの問題とは関係無いことです。)
3.法案を単純化し、あたかもこの法案が廃案になればみんなが幸せになるように仮想している
上記のまとめサイトなどには難しすぎてよく分からない、要はどういうこと?という風に「考えなくても分かる」という印象を与える表現や、人権擁護委員やこの法案を作ってる人たちに負のイメージを持つ画像を被せて、あたかも彼らを完全な「悪」とみなし、自分たちを正義の味方である様にしている表現などが多々あります。

しかし立場を変えれば原爆でさえ正当化されるように、この法案だって必ずしも「悪い部分」ばかりでは無いのです。もちろん、全体で見れば確かにこの法案は欠陥が多すぎて、「悪法」と呼んで差し支えないものなのですが、しかしこの法案が施行されれば助かる人も沢山居るというのもまた事実なのですね。つまり、この法案に反対するという事は、そのようなこの法案によって助かるかもしれない人たちを見捨てるということなのです。もちろん、その人々とこの法案によって苦しめられる人々を比べた場合、後者の損害の方が大きいが故に私達は法案に反対するのですが、しかし前者の人々のことも一方で考えなければなりません(故に例えば僕は対案として人権侵害救済法を支持しているのです)。

しかし上記のまとめサイトではそのようなことは一切考えられていません。対案を出すばかりか、まるで「この法案によって救われる人たちは居ない」=「俺たちが絶対的な正義」みたいなことを言い、まるでこの法案に反対するのが絶対的な真理であるかのような主張をします。だから「考えなくても分かる」みたいな書き方をするのでしょう。しかしそれは明らかに間違いなのです。この法案の問題はサルには分かりません。
4.言論の自由を消極的自由のみの観点から語り、その観点の弊害を言わない
>上記のまとめサイトにおいては、「言論の自由」は「言論を言いたい者がそれを制限されることがない」という意味でのみ捉えられています。つまり、自分が何か言おうとしたときに、無理矢理刑務所に入れたりしてその言論が発表できない様にするとか、そういうことのみを「言論の自由」の侵害として、捉えている訳です。

しかし確かにそれも「言論の自由」の侵害の一部ではある訳ですが、それが全てではない。何故なら、その様な形での「言論の自由」の理解には、「人間は他の存在によって影響される」という観点が無いからです。つまり「他者の言論に傷ついて、何も言えなくなる」というのも、また「言論の自由」の侵害の一部では無いのか?そういう自由のことを「積極的自由」と言います(前者の自由は「消極的自由」です)。もちろん「そんな『積極的自由』なんて守らなくても良い!」という考えももちろんあるでしょう。しかしその様な考え(=リバタリアニズム)に沿っていくのなら、当然「名誉毀損」などの罪も無くなりますから、例えば謝った事実を報道したメディアを罰したり、あからさまな侮辱を罰することも出来なくなります。また、「自由」を最大限尊重するのですから、当然税金なども取れなくなり、結果福祉も最小限度まで削減されるでしょう。

しかし上記のまとめサイトにはそのようなことは全然書かれていません。これはやはり問題です。
5.まとめサイトを作る人たちの前歴
これはまぁ人権擁護(言論弾圧)法案反対!(2ch-BLOG版)のみに該当する話なのですが、このサイトの管理人は以前悪意を持った嘘を流し、しかも幾ら指摘されてもそれを訂正しようとはしなかったり、全く非科学的なデマを流して在日コリアンの人を差別したりしてきた人なのです。要するに、ヘイトスピーチ(=差別言説)の権化みたいな人なんですね。まぁ、それだから、自分のヘイトスピーチが規制されるのを恐れてこの法案に反対しているのでしょうが……つまり、この人のまとめサイトを紹介して法案に反対すると言う事は、「自分は差別容認の人物です」という宣言に等しいんですよね。そのような宣言をする気がない人は、絶対にこのまとめサイトを好意的に紹介するのは避けた方が良いと思います。大体、もしこの事実(ネット上での法案反対の中心サイトがヘイトスピーチをしている)が、例えばマスメディアなどで報じられたら、世論は一気に法案賛成の方向へ行くでしょう。

以上が「あなたが既存の人権擁護法案反対まとめサイトを紹介するべきではない5つの理由」です。ではあなたは一体どうすれば良いのか?時間がある人には、実際にこの法案のことや、他にどんな対案があるかなどを調べて、自分でまとめる事だと思います。ですが、中にはそんな時間無いという人も居るでしょう。そんな人はここに良心的な意見を集めたので、それらに対してリンクを貼るのも良いとも思いますし、別にここにリンクを貼って紹介しても良いと思います。

ただ一つだけ止めてもらいたいのは、一旦上記のまとめサイトを紹介して、その下に「しかしこれらのまとめサイトには問題があるともされています。ですから一応ここも見てみてください。」という感じで紹介する事です。もちろん上記のまとめサイトとこのページを真剣に検証して、その検証した結果どちらがより正しいかを書くとか、そういうことは大歓迎です。しかし、どちらが正しいかとかを何も考えずに「とりあえず両論併記しとけば良いか」というような考えで両論併記することは、自らの立場を明確にしないという点でそのページを見ている人にとても失礼な事だと思います。せめて「私は二つのサイトでは○○が正しいと思う。何故なら□□だからです。」というような文を付けてください。お願いします……

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