現在地 HOME > 掲示板 > 昼休み4 > 460.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: 匿名告発の意義【小倉秀夫のIT法のTopFront】 投稿者 クエスチョン 日時 2004 年 12 月 23 日 12:37:49)
絶対的な匿名性かトレーサビリティのある仮名か【小倉秀夫のIT法のTopFront】
http://blog.goo.ne.jp/hwj-ogura/e/02afd9895c00027210ae61ca29b9b0d1
2004年12月09日
レッシグ教授は昨年の段階で、このように言っています。
私が語ったのは、あらゆるプライバシーを破壊しようとする法的なトレンドがあるということだ。愛国者法のような愚劣な法律は、どんな形のプライバシーも事実上根絶やしにしている。これに対応するには2つの道が考えられる。第一の道は、絶対的な匿名性を擁護し、そのためのシステムを構築することだ。そして第二は、仮名での活動に対する効果的な保護を確立することだ。ここでいう仮名とは、トランザクションをトレースしてユーザを特定することは可能だが、実際にトレースをおこなうためには捜査令状のようなものが要求されるシステムのことを指している。わたしは政府がこのようなシステムを構築すべきだとはいわないが、こういったシステムが許可され、奨励されるべきだと考えている。
私の見方では、前者を選んでも前進は見込めないが、後者を推進してゆくことができればプライバシーを大いに向上させられる。仮名のアイデンティティに対する確固とした倫理とアーキテクチャは、適切に保護されれば、われわれに今日以上のプライバシーをもたらすだろう。
この問題意識は、私のそれと非常に近いものです(まあ、レッシグ教授とは、もともと活動の内容が結構かぶるのですが。)。
「匿名による自由気ままな発言」を満喫している人以外には、「絶対的な匿名性が保障されたシステムが利用されてしまえば違法行為の責任者を追跡することができない状態」に理解を示す者はあまり多くはありません(もちろん、信念に基づいて絶対的な匿名性の保障を求めている人がいないわけではないのですが。)。幸か不幸か、アメリカも日本も、政府に都合の悪い発言を実名で行ったからといって、逮捕されたり暗殺されたりという社会ではないので、「絶対的な匿名性」を保障する必要性は、「絶対的な匿名性が保障されたシステムが利用されてしまえば違法行為の責任者を追跡することができない状態」を解消する必要性に比べて、低いと考えるのが一般的です(もっとも、政府に都合の悪い発言をした者が逮捕されたり暗殺されたりする社会では、「絶対的な匿名性」を法で保障することはあり得ないでしょうし、「絶対的な匿名性」を技術的に保障するシステムはその使用自体が禁止されることでしょう。)。
したがって、「その発言を行ったのは私である」ということをみだりに公衆に知られないという意味での「対公衆匿名性」を少なくとも社会から勝ち取るためには、レッシグが言うところの仮名システムを早期に構築していくことによって、「絶対的な匿名性が保障されたシステムが利用されてしまえば違法行為の責任者を追跡することができない状態」を快く思わない社会の要請との間で、妥協点を見いだす必要があるように思うのです。
中小零細企業では危なくて個人情報を預けられないという人が多いとなると、どこぞの公益法人あたりに話を持って行かざるを得なくなるのでしょうか。それとも、IPv6の普及によって、なし崩し的に、「仮名」性が確保されていくのでしょうか。