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(回答先: 第七十一条:(前略)政府威力ヲ以テ壇恣暴逆ヲ逞フスルトキハ日本人民ハ兵器ヲ以テ之ニ抗スルコトヲ得(植木枝盛憲法草案) 投稿者 竹中半兵衛 日時 2004 年 6 月 30 日 16:59:57)
自由民権派の憲法草案(私擬憲法)
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/uekiemori.htm
(以下抜粋)
植木枝盛(うえきえもり)「東洋大日本国国憲按」
上のいくつかの私案には基本的人権を具体的にしかも幅広く認めるとともに、国民主権主義を明確に規定していたが、中でも最も急進的な案が、以下の植木枝盛の東洋大日本国国憲法按(あん)であっり、それは人権規定36ヵ条、被疑者の権利などの裁判に関する35ヵ条及び政府への抵抗権(第72条)に現れている。
第1条
日本国ハ日本国憲法ニシタガッテコレヲタテルコトヲ持ス
第5条
日本ノ国家ハ日本各人ノ自由権利ヲ殺減スル規則ヲ作リテ之ヲ行フヲ得ス
第42条
日本人民ハ法律上ニ於テ平等トナス
第49条
日本人民ハ思想ノ自由ヲ有ス
第70条
政府国憲ニ違背スルトキハ日本人民ハ之二従ハザルコトヲ得
第71条
政府官吏圧制ヲ為ストキハ日本人民ハ之ヲ排斥スルヲ得
第72条
政府恣(ほしいまま)ニ国憲二背キ、擅(ほしいまま)ニ人民ノ自由権利ヲ侵害シ、建国ノ旨趣(ししゅ)ヲ妨タルトキハ…‥新政府ヲ建設スルコトヲ得
植木枝盛(1857〜1892)
1857 (安政4) 年、土佐(現在の高知市井口町)に生まれる。21歳の若さで立志社に入り、以後独学で自らの自由民権理論を確立、ジャーナリストとして立志社最初の機関誌である「海南新誌」をはじめ、「土陽新聞」「高知新聞」「愛国志林」「愛国新誌」などを編集発行、主筆として論陣を張り、自由民権思想の普及に大きな役割を果たすとともに、板垣退助らとともに国会開設運動・自由党結成に尽力した。
著書に『民権自由論』『天賦人権弁』などがあるが、「海南新誌」の創刊号巻頭で彼が言った「自由は土佐の山間より出づ」という言葉は、土佐の自由民権運動を表す最も代表的な言葉となる。なかでも1879(明治12)年4月に書肆(し)船木彌助から発行された『民権自由論』は、「元来、鳥には羽もあり翼もあれども、今籠(かご)の中に押し込められては、とんと羽も翼も左程(さほど)の用を為しません。人に貴き才あり力もあれども自由がなければ籠の中の鳥同様10分の1の働きもいたしますまい」と身近な例を引きつつ出来るだけ多くに人に理解してもらうため口語体で書かかれており、ここにも植木の民権思想に対する基本姿勢が顕著に現れている。以下は1880(明治13)年7月に愛国舎から発行された『言論自由論』である。
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『言論自由論』目次
発端
言論ノ自由ハ天然ニ出ツルヲ論ス
言論ノ自由ノ人生エ闕ク(か)可カヲサルヲ論ス
言辞ハ文字ヨリモ優ル所アルヲ論ス
語辞ノ勢力ヲ論ス
人間必ス言論ノ自由ヲ有ス可キヲ論ス
言論ノ自由ハ国家ニ於テモ亦緊要ナルヲ論ス
其二
其三
其四
其五
或人ノ問ニ答フ
其二
其三
其四
政府民論ヲ処スルノ道ヲ論ス
欧米ノ諸国言論ノ自由ヲ重スルヲ論ス
結論
植木は、1890(明治23)年、第1回衆議院議員に当選するが、1892(明治25)年の第2回総選挙を前に36歳の若さで死去した。
1881(明治14)年に植木の起草した「日本国国憲案」は主権在民の画期的な憲法草案だったが明治政府に葬られ、実に65年後の1946年の日本国憲法において、ようやくその思想が引き継がれることとなったのである。
参考文献;家永三郎編『植木枝盛選集』(岩波文庫・1998年)
米原謙『植木枝盛』 (中公新書1992年)
外崎光広著『土佐自由民権運動史』(高知市文化振興事業団)
参考サイト;高知市立自由民権記念館
立志社(りっししゃ)
1874(明治7)年に板垣退助(38)が片岡健吉(32)・林有造(ゆうぞう=33)らとともに高知で結成した自由民権運動の中心的政治結社で、天賦(てんぷ)人権を宣言して、「人民の知識の開達・気風の養成・福祉の上進・自由進捗」を目的として掲げ、1875(明治8)年の大阪での愛国社結成を初め、国会期成同盟・自由党の中核となり、1880(明治13)年の国会開設請願運動においては中心的役割を果たし、1983(明治15)年、海南自由党と改称した。
参考サイト;立志社始末記要(同志社大学植木文庫)