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(回答先: 守大助被告に無期懲役 筋弛緩剤事件で仙台地裁 [共同通信] 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 30 日 10:38:11)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040330-00000104-yom-soci
仙台市泉区の北陵クリニック(2002年4月廃院)で、患者の点滴などに筋弛緩(しかん)剤を混入したとして、1件の殺人と4件の殺人未遂罪に問われた同クリニック元職員で准看護師守(もり)大助被告(32)の判決公判が30日、仙台地裁であった。
畑中英明裁判長は「体内に故意に筋弛緩剤を注入した犯人はいずれも被告人」と述べ、5件すべてを守被告の犯行と認定、求刑通り無期懲役を言い渡した。守被告は公判で一貫して無罪を主張してきたが、畑中裁判長は「犯行動機は一部を除き確定しがたい」としながらも、殺意については「患者に死の危険性が生じても構わない、もしくは、やむを得ないとの未必的な認識、許容はあった」と断じた。弁護側は即日控訴の方針。
公判では、事件性(被害者の容体急変が筋弛緩剤によるものかどうか)や、犯人性(守被告が筋弛緩剤を混入したか否か)を巡って検察、弁護側が全面対立。弁護側が「捜査機関による事件のねつ造」を主張したため、宮城県警の初動捜査の適正さや、被害者の体液などから筋弛緩剤を検出した大阪府警科学捜査研究所の鑑定結果の信用性も争点となっていた。
判決で、畑中裁判長は、立証の柱となっていた大阪府警科捜研の鑑定結果について、資料保管の経緯、鑑定手法とも問題はないと判断。
各被害者の症状も、筋弛緩剤を投与した場合と符合するとし、「投与は医療行為や過誤で生じたものではなく、必然的にいずれも故意の犯罪行為として行われたものと認められる」と事件性を認定。その上で、逮捕時に守被告が犯行を認めた「自白」の任意性・信用性をほぼ認め、「医療行為を装った極めて特異な犯罪で、医療行為に対する不安感を醸成した悪影響も看過しがたい」と指摘した。
動機については、当時11歳の女児の事件に関し、「上司の医師の態度や患者に対する対応に不満やいらだちを募らせ、この医師を困らせてやろうとして犯行に及んだ」と認定。他の4件については「確定しがたい」としながらも、「こうした不満感や不充足感の反動として各犯行に及ぶということは十分了解可能」とし、事実認定の妨げにはならないと結論づけた。
守被告は2000年2月から11月にかけ、呼吸停止作用のある筋弛緩剤を患者の点滴などに混入して、入院していた下山雪子さん(当時89歳)を殺害、1歳女児と11歳女児、4歳男児と45歳男性を殺害しようとしたとして、逮捕、起訴された。逮捕直後には犯行を認めていたが、4日目に供述を翻し、その後は全面否認を続けている。(読売新聞) [3月30日15時25分更新]