現在地 HOME > 掲示板 > Ψ空耳の丘Ψ34 > 641.html ★阿修羅♪ |
|
Tweet |
(回答先: Re: 私人間の権利競合と裁判所(公権力)〜あっしらさんへ 投稿者 swanslab 日時 2004 年 3 月 26 日 23:05:43)
swanslabさん、どうもです。
>犯罪容疑者や刑事裁判被告に関する報道についてのご見解は、
>仮に潜在的オウムのような団体の取材であっても、伝聞事実と推定がかなりの部分を
>占めている場合は、名誉プライバシーなど他の権利と衝突した場合、たとえ、後にと
>んでもない凶悪犯罪をやらかしたとしても、報道の自由は保護に値しないというふう
>に考えている、ということでよろしいのでしょうか。
オウムの場合は、公権力が行使した刑事事件部分と宗教活動部分を切り分ける必要があると思っています。さらに、オウムの場合は政党活動まで行っていますから、受動的メンバーはともかく、主導的メンバーは人格権の保護範囲を大きく失うことになります。
個々の犯罪容疑者や刑事裁判被告の人格権は、オウムにおける立場と前回書いた内容の兼ね合いで保護範囲が決まると思っています。
ただし、有罪を前提として犯罪と結びつける内容の人格権侵害は「表現の自由」として保護するに値しないと考えています。
>私は、文春今週号の論評を読みながら、昨日からずっと考えておりまして、立花氏の
>ようなへんてこな理論武装するくらいなら、単純に【同女性はグレーゾーンだ】、
>【検閲はハンタイだ】とそれだけを強調するほうがはるかに有益だと思いはじめています。
帰りの電車で立花氏の所説と数人の所説をざっと読みましたが、井上ひさし氏がまともなことを書いているという印象を持ちました。
立花氏の所説は??です。
>国民の知る権利なるものは、下手すると、他の権利より問答無用に優越な強固な権利
>として一人歩きしてしまう起爆力を秘めている言葉なのです。例えば、公益に関する
>事柄については、マスメディアは、神経質なまでに正確に表明しなければいけない反
>射的義務を負うだとか、意見の対立があれば、徹底的に、公平につとめて伝達する義
>務を負うだとかいう具合にです。知る権利その果てはアクセス権まで、そういうもの
>の価値を公的価値とまで言って強調すればするほど、ますます表現の自由の自律性を
>失うというジレンマがあるのです。
「国民の知る権利って何?」と書いたのは、公権力の決定及び決定・行使プロセスを知る権利はあるとしてもひと(他者)について知る権利はないと思っていることと、「国民の知る権利」とやらの用語がメディア商売の楯に使われていると思っていることによります。
「表現(出版)の自由」と「国民の知る権利」は同じものではありません。
公権力の決定及び決定・行使プロセスを知る権利は、公権力がそれに応えなければならない義務であり「表現の自由」とは関わりません。(「表現の自由」にはイヤな表現をしない自由もあります)
そして、「表現の自由」は、他の自由(“猥褻”からの自由を含めて(笑))や権利で制限されるとしても、その内容は公益であることを求められているわけではありません。自分のわがままな思いを表現するものであっても公権力が規制することは許されていません。(私益の「表現の自由」も、眉をひそめることはできても取り締まることはできません)
※ 文春の編集部記事には、田中真紀子さんの長女の政治的な活動が触れられていました。こちらのほうをきちんと精査したほうが政治家族論を抽象的に言い募るより有効だと思うんですが...