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憲法第14条とのかかわり
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投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 28 日 14:08:49:Mo7ApAlflbQ6s
 

(回答先: Re: 週刊文春今週号のことなど あっしらさんへ同感です 投稿者 swanslab 日時 2004 年 3 月 27 日 11:08:26)


swanslabさん、どうもです。

swanslabさん:「とりわけそれは憲法第14条との関連で問題になる。
同女性は、確かに、政治家の家族としての利益を得ている。
しかし、それは、本人の意思決定によるものなのか、という視点からみると、
詳細な分析が当然必要だけれども、さしあたって、
本人の意思との関連が低いと仮定するならば、その利益を受ける地位というのは、
たまたま恵まれた家庭に育ったという地位にすぎないようにも思える。

そうすると、要するに、たまたま政治家の家族に生まれついたことによって
プライバシーの放棄という重大な不利益を被らなければならない理由はどこにあるか
を検討しなければならない。

それは機会の平等という点でも、実質的な平等という点でも、
生まれによる差別を認められるのは、天皇家に限られるのではないか
という疑問が生じる。」

グレーゾーン論が、大物政治家家族(家系)の一員であるという門地を拠り所にしている限り憲法第14条に抵触しているので、公権力への反論としてはおかしなものになります。
しかし、今回のケースでは、第14条に限らず憲法は公権力に対する規制条項なので、出版差し止めが大物政治家家族(家系)の一員であるという門地を拠り所に決定されたときに問題視されるべきものです。

憲法第14条(法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界)は、趣旨の中心が“特権階層”の否定にあるとしても、“下層階層”の否定も含み、人の属性によって法(公権力の行使)の適用を変えることがないことを国家機構に要請したものだと考えています。

その意味で、「個人の尊重」(人格権)も「表現の自由」も、「法の下の平等」としてあまねく適用されなければならないことになります。

今回のケースで言えば、国会議員夫婦の娘であるからと言って、「個人の尊重」の保護対象から除外されないことはまちがいありません。


「生まれによる差別を認められるのは、天皇家に限られるのではないか」という問題は、その対象が天皇家なのか天皇なのかということや、本来は第14条が天皇(家)にも適用されるが第1章によって適用の制限があると考えるのか、などを持ち出すことができます。

第二条の世襲から対象は天皇家であると考えることができます。
憲法の条文構成から天皇家を先に“別格”にしているので第14条は適用されないという考え方も出来ますが、私は、天皇家も第14条が適用される存在で、他の国民との差別は憲法及び憲法を論拠した法律によってのみ認められると考えています。
天皇家の参政権は第3条によって否定されていると考えていますが、天皇家のひとも、刑法犯罪や民事訴訟の被告や原告になりえるということです。

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