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(回答先: 憲法第14条とのかかわり 投稿者 あっしら 日時 2004 年 3 月 28 日 14:08:49)
あっしらさん 何度もありがとうございます。
>「生まれによる差別を認められるのは、天皇家に限られるのではないか」という問題は、その対象が天皇家なのか天皇なのかということや、本来は第14条が天皇(家)にも適用されるが第1章によって適用の制限があると考えるのか、などを持ち出すことができます。>あっしらさん
そのとおりですね。
刑法については、皇室の人たちも国民ですから、その限りで刑法の適用を受けます。
刑事告訴については、名誉毀損侮辱罪のみ以下の適用がある。
刑法第232条 この章の罪(【名誉の罪】)は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 告訴をすることができる者が天皇、皇后、太皇太后、皇太后又は皇嗣であるときは内閣総理大臣が、外国の君主又は大統領であるときはその国の代表者がそれぞれ代わって告訴を行う。
性犯罪については、規定はないけれど、類推適用出来るのではないかと思います。
一方、民事訴訟については、判例(1989年最高裁判決)があります。
天皇を被告として住民訴訟を提起したケースで、
天皇に訴状を送達することはできないということが下級審で議論になり、
最高裁は、
・天皇は日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であることにかんがみ、天皇には民事裁判権が及ばない
・訴状において天皇を被告とする訴えについては、その訴状を却下すべきものである。
と判示しました。
ところが、ご存知かもしれませんが、この判決には民事訴訟法学者を中心に異論があります。すべての日本人は民事裁判の当事者になりうる。天皇も例外ではないというのです。
皇室の行為すべてが公的行為ではなく、私的行為があることを認める以上、象徴としての天皇と、私人としての天皇をわけて観念できるわけですから、当然の論理というべきでしょう。
一時、皇太子妃の出産というデリケートな事柄(プライバシーといっていいでしょう)がマスメディアによって誤報された事件がありました。
あのときに、私はあまり真剣に考えていなかったのですが、最近、私は、天皇家の人権について語ることは、広く日本国憲法について語らざるを得ないのであって、天皇家の人権がどうあるべきかを議論することは非常に有意義だと思うようになりました。
天皇家のひとは、どこまで自律的個人として経済活動を営み、自律的生(憲法13条の価値観)を追求することができるのでしょうか。内廷費だとか皇族費というのは、自分で稼いだ金ではないので、要するに、お小遣いみたいなものだと思うのです。詳しく知らないので推測ですが。
そのようなライフスタイルの強制が、ほんとに憲法13条の思想と難なくマッチしているのかといえは、はげしく矛盾していると思います。
私は、これまでそういったことについて、ほとんど考えてきませんでした。
しかし、天皇制廃止存続論を激情でなく、理で議論する機会が増えるならば、
13条の価値観を深く考える機会をもつことと等しいわけです。
そう考えると、結局、私がこれまで避けてきたのは、天皇を語ることの感性をタブー視したから、というよりも、個人の尊厳について語ることを避けていたに過ぎなかったのかもしれません。
う〜ん。