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(回答先: 「米軍撤退、テロリストの巣窟に」 首相、街頭演説で [朝日新聞] 投稿者 あっしら 日時 2003 年 11 月 07 日 19:00:01)
防衛庁は、イラク復興支援特措法に基づいてイラクに派遣する陸上自衛隊に、対戦車火器の一種である携帯式の対戦車弾を携行させる方針を固めた。首都バグダッドを中心に米軍や国連などの国際機関を狙い、トラックなどによる自爆テロが相次いでいる事態を受けたもの。政府は今月中旬にも閣議決定する予定の基本計画に、携行武器として記載する方向で調整している。対戦車弾が携行されれば、自衛隊の海外での活動として今回がはじめてとなる。
陸自が携行を予定しているのは、肩に担いで壕(ごう)内など比較的狭い場所からも発射できる携帯用の対戦車弾。戦車など重装甲車両も破壊できる。
イラクでは、ロケット弾による米軍などの車両を狙った事件が多発しているほか、8月にはバグダッドの国連現地本部を狙ったトラックによる自爆テロが発生、10月末にも赤十字国際委員会(ICRC)の現地本部近くで爆発物を積んだ救急車が爆発するなど、大型車両による自爆テロが相次いだ。
こうした事態を受け、防衛庁では「トラックや救急車の突進を防ぐためには、相応の武器が必要不可欠だ」(幹部)と判断。主に自爆テロを目的とした車両の突進を阻止する目的で、対戦車弾を携行する方針に踏み切った。これまで海外派遣された陸自が携行した武器は、短銃や小銃、機関銃までで、車両などを破壊できる強力な武器は持参していない。
イラク特措法は17条で「武器の使用」について、自衛隊員が自分や自分の管理下にある職員らの生命または身体を防衛するため、「やむを得ない必要があると認められる相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で、基本計画に定める装備である武器を使用できる」と定めている。
憲法9条が禁止している「武力行使」との関係については、政府は「自己保存のための自然権的権利のための武器使用は憲法9条の禁じる武力の行使には該当しない」(秋山收内閣法制局長官)と説明し、憲法違反にあたらないことを強調している。
ただ、特措法は自衛隊が活動する地域について、戦闘行為が活動期間を通じて行われないと認められる「非戦闘地域」と定めており、対戦車弾の使用が想定されるような地域がこうした非戦闘地域にあたるかどうかが今後論議になりそうだ。
また、防衛庁は武器使用の具体的な手順については、部隊行動基準(ROE)で定めることにしている。防衛庁内には「車両が近づいた場合、それがテロかどうか見分けるのは極めて困難だ」(幹部)との声も出ており、対戦車弾の使用にあたってどのような基準を定めるかは重要な点だ。
陸自の派遣先として予定しているイラク南部のサマワ周辺は、比較的治安が安定している地域だが、陸自は砂漠地帯に宿営地などの拠点を構える方針。市街地では敷地が確保できないとの理由に加え、比較的見通しが利く砂漠地帯の方が、治安確保の面からも都合がいいと判断した。
このほか、自衛隊の人道復興支援活動をアピールするためのビラを市民に配布して、自衛隊への敵対心を緩和する対策もとることにしている。
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<個人携帯対戦車弾> 陸上自衛隊の普通科(歩兵)部隊が使用する対戦車火器の一つ。広く用いられている「110ミリ個人携帯対戦車弾」は、口径6センチ、全長1.2メートル。有効射程は約500メートル。本体の重量は13キロ。無反動で、操作と携行が容易とされている。 (11/07 17:32)
http://www.asahi.com/politics/update/1107/007.html