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(回答先: Re: で、「冤罪だ」という証拠は? 投稿者 Silent Tears 日時 2003 年 8 月 27 日 23:25:53)
「善人なをもて往生をとぐ、いはんや悪人をや」歎異抄 親鸞
1年前、私はトムクルーズ主演の「マイノリティーリポート」を観て、極めて沈欝な気分になった。この映画は単なるSF映画ではない。今回の事件で4歳の息子を失った父親の気持は、この映画を観ると理解できるかもしれない。被害者とその家族の測り知れない可能性は、事件によって永遠に閉ざされたのだ。
だが、このことと、少年の犯行と決めつけることとは別の問題なのだ。
私は、「冤罪だ」と決めつけているわけではない。あたかも「少年の犯行」であることが「事実」とされた手続のことを問題にしているのだ。いみじくも、私の思いを極めて説得力のある形で表明してくれたハト派さんの投稿http://www.asyura.com/0306/nihon7/msg/283.htmlに敬意を表して、引用させて頂く:
「本人に対する不利益処分は、たとえ行政処分であっても、不利益処分の理由を本人に告知し、本人の弁解を聞き、防御の機会を与えなければなりません。憲法31条の告知聴聞の権利としてすべての人に保障されています。
大人でも、一般には防御能力が充分でないので、本人と並行して弁護士が防御することになります。子供を立会いなしで取り調べるのは、ペテン行為です。
少年は、特に保護する必要性があるとして優遇することになっています。
では、少年は優遇されたでしょうか。
告知聴聞の権利は、全く与えられなかったに等しい。
少年補導事件送致処分は、少年にとって不利益処分です。
その少年の弁解、防御の権利が実質的には剥奪されていたのです。
大人でも、本人に代わる弁護士による防御が制度化されています。
今回の少年補導事件送致処分は、少年拘束後数時間後に決定されています。
この、処分決定への防御権の保障は皆無です。
両親の立会いも、弁護士による防御も何もないまま、少年は補導事件送致処分を受けたのです。
少年は、憲法の保障する基本的人権の保障を受けることなく、不利益処分を受けました。
しかも、何の証拠も公開されることなく、拘禁されたまま、今後も密室による処分を受けることになります。
少年は、保護されるべきだとの理由で、実質的には最も不利に扱われています。
換骨奪胎です。少年事件では、適正手続さえ義務付けされていません。」
さて、あなたは「冤罪だ」という証拠を示せ、と云う。また、長崎まで出かけて、自分の眼で確かめた上で証拠を提示せよ、とも。私は、先述のように「冤罪だ」と決めつけているわけではない。もちろん、可能なら自分の眼で確かめたい。あなたは、「冤罪でない」という証拠を示すことができるのですか?
「冗談で済まなくなるかも知れません。」とのことですが、「冗談で済まなくなる」状況について例示して頂けますか? 私は、少なくとも面白半分で、「容疑者弁護人」を名のっているわけではありません。
単なる調査記録を「非行事実の記録」であると詐称するほど不真面目なつもりはありません。また、被害者の父親のように、審判が終了していないとしながら謝罪を求めるほど非常識でもない。