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(回答先: 女児4人監禁、1人の手錠に緩み [読売新聞] 投稿者 あっしら 日時 2003 年 7 月 24 日 17:15:28)
小6女児らの監禁事件は、女児らからきちんと事情聴取することなく、自殺したとされる男の検死もやらないことから、全体の構図を示す気はないように思える。
わかっていることは、吉里という男が死に、小6女児らは帰宅したというものでしかない。
彼が女児らを監禁したかどうかもわからないし、彼の死因が自殺か他殺かも定かではない。(女児らに手錠をかけたのも彼かどうかも疑わしい)
彼がやっていた商売は、客が「児童買春」という罪に問われるレベルではなく、「強姦罪」につながる可能性もある。
「強姦罪」は親告罪だが、彼の顧客名簿に載っているだけで、「強姦」犯よりも破廉恥な犯罪者として見られかねない。
報道内容から推測すれば、警察は、彼が女児らを確保していることを救出の数日前からわかっていたはずだ。
(彼が誰の差配を受けていたかも知っていたと考えるほうが妥当だろう。そうであれば、女児らの居場所もわからないわけではない)
「プチエンジェル」がどういう商売をしていたかは、たんにロリコン男が...という問題ではなく、組織的な「強姦」活動というとてつもない大きな問題があったかどうかに関わることなのである。
このような事件にはさっさと蓋をし、わずかばかりの口頭の説明と「少年の自供」を真に受けて長崎事件で補導された少年とその両親を叩きまくるメディアが横行しているのが日本の現状である。
※ 参照:刑法条文
(強制わいせつ)
第百七十六条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強姦)
第百七十七条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
(親告罪)
第百八十条
第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなけれぱ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。