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(回答先: 捜査機関に対して「全体の構図を示す」ことを求められているとすれば賛同いたしません。 投稿者 たこ 日時 2003 年 7 月 25 日 17:35:40)
趣旨がご理解いただけていないようですね。
>形式的に考えても、告訴がないとすれば捜査権もありません。実質的に考えても、被
>害を秘匿すべき被害者の利益は、親告罪とする立法趣旨の一部です。監禁そのもの
>は、親告罪ではありませんが、強姦または強制わいせつなどの親告罪の手段として行
>われたものなら、その捜査も限定されます。
書かれていることから推測すると、女児らに対する強制わいせつ罪や強姦罪を捜査しろと主張しているように思われますが、別にそういう趣旨ではありません。
監禁被害者及び不審死の周辺にいた者たちとして、事情聴取をきちんと行なうべきというものです。
※ なお、あなたが考えられたことが起き「児童買春罪」の構成要件を満たすものであれば、形式的にも捜査権があります。
それがあの4人絡みだと発表する必要はありませんが、もしも、金銭の供与が付随するかたちで性交や構成要件を満たす行為が行なわれていれば、親告罪ではない「児童買春罪」で顧客を捜査・告訴することができます。
『「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者 』
「全体の構図を示す」とは、「プチ・エンジェル」という小学生を含む“性的犯罪”を商売のネタにしている組織や“性的犯罪”にお金を支払って手を染めている連中の実態がどのようなものかを明らかにすべきということです。
性風俗営業の実態から言って、自殺したとされる吉里という男が名実ともにオーナーとして「プチ・エンジェル」を経営していたと即断することはできません。
>「女児らからきちんと事情聴取することなく、自殺したとされる男の検死もやらない
>ことから、全体の構図を示す気はないように思える」との文では、「事情聴取」に触
>れておられるように捜査機関に対するもののようです。
当然、捜査機関が行なうべきことです。
女児らからどのような経緯であのアパートに行き、4日間のあいだにどのようなことが行なわれていたかを聴取しなければ、勧誘や移動に関わったとされる二人(若い女性や男)がそのとき限りの関与で犯罪と無関係とされているのですから、監禁ならびに被疑者死亡(自殺)の大まかな手掛かりさえ得ることができません。
女児らが監禁され、死者も一人出たという重大事件の発生は、「プチ・エンジェル」などの低年齢性風俗商売の実態を解明する絶好の契機になるはずです。
>また、「このような事件にはさっさと蓋をし」は理解できません。マスコミに対し
>て、どのような対応を期待しておられるのでしょうか?
今回の事件の実相や低年齢者を使った性風俗商売の実態を調査報道することを期待しています。
(またまた誤解されるのは面倒ですので言っておきますが、「今回の事件の実相」は、今回の4人がどういう目にあったということではなく、警察はいつの時点で吉里さんの関与を特定できたのか(警察は4人の居場所を通報前には本当に知らなかったのか)、吉里さんの死に経緯がどういうものであったのか、「プチ・エンジェル」の経営実態はどのようなのであったのか、「プチ・エンジェル」を利用して犯罪に行なっていた顧客はいないのかなどです。児童買春罪は親告罪ではないので、「プチ・エンジェル」を利用して該当年齢女子と性交が行なわれていたら、児童買春罪で捜査することはできます)
>なお、表題の表現は誤解を招きます。引用しておられる強制わいせつの条文のとお
>り、「十三歳未満の者との性的行為は合意があっても犯罪」です。「女子」に限りま
>せん。もっとも、「性的行為」を性交のみとすれば強姦罪の問題となり、書いておら
>れるとおりですが、ちょっと一般の語感に反します。
何を言いたいかはそれとなくわかりますが、現実として起きたのは女児の監禁事件であり、「プチ・エンジェル」が小児対象ホモセクシャルを顧客とした商売を含んでいるようではないので、あのような表題を使っています。
あなたの語感には反するかもしれませんが、具体的な事件絡みで書いたことに対し、「一般の語感」に反すると書くのはいかがなものでしょうか。