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(回答先: 十三歳未満の女子への性的行為は合意があっても犯罪 − お互いが楽しんでセックスしても強姦罪 − 投稿者 あっしら 日時 2003 年 7 月 24 日 21:24:33)
発表される事実が断片的とのご意見は共有します。しかし、親告罪において、告訴がないまま、捜査機関に対して「全体の構図を示す」ことを求められているとすれば賛同いたしません。「女児らからきちんと事情聴取することなく、自殺したとされる男の検死もやらないことから、全体の構図を示す気はないように思える」との文では、「事情聴取」に触れておられるように捜査機関に対するもののようです。
形式的に考えても、告訴がないとすれば捜査権もありません。実質的に考えても、被害を秘匿すべき被害者の利益は、親告罪とする立法趣旨の一部です。監禁そのものは、親告罪ではありませんが、強姦または強制わいせつなどの親告罪の手段として行われたものなら、その捜査も限定されます。
また、「このような事件にはさっさと蓋をし」は理解できません。マスコミに対して、どのような対応を期待しておられるのでしょうか?
なお、表題の表現は誤解を招きます。引用しておられる強制わいせつの条文のとおり、「十三歳未満の者との性的行為は合意があっても犯罪」です。「女子」に限りません。もっとも、「性的行為」を性交のみとすれば強姦罪の問題となり、書いておられるとおりですが、ちょっと一般の語感に反します。