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(回答先: 第1回審判で14歳未満では異例の精神鑑定実施を決定 九州発 読売新聞 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 24 日 18:14:43)
少年の精神を鑑定する精神科医師が、口頭で説明された二つの証拠(ビデオ映像と運動靴)と「少年の自供」をベースに、あのような事件を犯した少年という先見をもって彼の精神を鑑定するのだろう。
神戸事件と同じように「行為障害」などのもっともらしい病名が付けられるのかも知れないが、長崎事件の経緯(報道)から少年の犯行だと確信できる人は「思考障害」である。
今必要なのは、自分がやったという「少年の自供」が事実かどうかを物証や証言を通じて追認することである。
それを追求するのが、まっとうな担当弁護士の責務であり、大人の理性だと考える。
神戸事件の少年と同じように、いわゆる刑罰が課せられることはなくとも、死刑にならなくて良かったとだけ本人や両親が思うしかない“罰”が加えられ続けることになるだろう。
精神が病んでいるとしたら、捜査当局によるたったあれだけの説明と拉致されて得られた「少年の自供」だけで、少年が犯人だと断定できる人々であろう。