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第1回審判で14歳未満では異例の精神鑑定実施を決定 九州発 読売新聞
http://www.asyura.com/0306/nihon6/msg/363.html
投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 24 日 18:14:43:

(回答先: 9月19日まで鑑定留置 男児誘拐殺人で12歳少年 共同通信 投稿者 エンセン 日時 2003 年 7 月 24 日 18:10:54)

 長崎市の男児誘拐殺人事件で、幼稚園児、種元駿(しゅん)ちゃん(4)を殺害したとして補導され、長崎家裁に送致された市内の中学1年男子生徒(12)に対する第1回少年審判が23日、生徒が収容されている長崎少年鑑別所(長崎市橋口町)で開かれ、伊東浩子裁判長は生徒の精神鑑定を行うことを決定した。14歳未満の少年に対する精神鑑定は異例。

 第1回審判は、伊東裁判長ら裁判官3人が鑑別所に出向く「出張審判」の形で開かれ、同日午後1時半から約2時間半、非公開で行われた。生徒の父母には審判期日が通知されていたが、出席しなかった。

 伊東裁判長は少年に対して、人定質問後、黙秘権と、幼稚園児、種元駿(しゅん)ちゃん(4)を市内の大型電器店から誘拐し、駐車場ビルから突き落として殺害したとする送致事実を告知。処分決定のためには、精神状態を調べることが欠かせないと判断、鑑定人を指定した。

 今回の事件では、駿ちゃんの衣服を脱がせ、体の一部をハサミで傷つけるなど、生徒の異常な行動が明らかになっている。

 家裁は今後、鑑定留置を決定。観護措置(7月10日から8月6日までの4週間)をいったん取り消し、鑑定人が鑑定書を家裁に提出後、残り期間の観護措置を再び決定し、審判手続きを再開する見通し。

 付添人の戸田久嗣弁護士は審判後の会見で、「精神鑑定は原因究明のため必要な措置。妥当な決定だ」と話した。

 【精神鑑定】

 被告・容疑者が犯行当時、刑事責任を問える精神状態にあったかどうかを判断するため、刑事訴訟法に基づいて裁判所からの依頼で精神科医などが行う診断・検査。刑法39条では、心神喪失者の行為は罰せず、心神耗弱者の行為は減刑すると定めている。少年事件の場合でも、刑事訴訟法の規定を準用し実施できると少年法で規定している。少年の適切な処遇を判断し、事件の動機や背景を解明するうえで必要とされる例が多い。

 1997年の神戸連続児童殺傷事件では、逮捕当時14歳の少年に精神鑑定が実施され、「破壊的行動障害」などと鑑定された少年は、医療少年院に送致された。2000年の西鉄高速バス乗っ取り・殺傷事件、大分一家6人殺傷事件でも少年に精神鑑定が行われた。14歳未満の触法少年に対する実施は異例。(勉)

 ◆12歳の「心の闇」解明へ〜生い立ち、環境も対象

 少年の心に何が起こり、殺人事件に至ったのか。長崎家裁は解明に向け動き出したが、少年審判は非公開のため、駿ちゃんの遺族は審理を見守ることはできない。

 生徒は駿ちゃんの衣服を脱がせ、はさみで体の一部を傷つけた上で、駐車場の屋上から突き落として殺害したとされる。付添人の弁護士には「何をしているか分からなくなった」と殺害時の状況を説明している。

 刑事裁判で行われる精神鑑定は善悪の判断など「責任能力」を明らかにすることが主眼になるが、少年審判は更生を目的として、生徒の精神状態を調べる。

 東京医科歯科大の山上皓教授(犯罪精神医学)は「事件に至った経過を理解するには、生い立ちや環境を把握し、精神がどう変わっていったのかを知ることが重要」と指摘する。

 一方、駿ちゃんの遺族側に審判内容が十分に明らかにされるかも焦点になっている。

 2001年4月施行の改正少年法では、被害者側が審判記録の一部を閲覧、謄写でき、審判で意見を述べることも認められ、審判結果の通知も求めることができるようになった。

 2002年10月、愛知県の児童自立支援施設で男性職員(当時34歳)が12〜15歳の少年4人に殺害された事件では、男性の妻(39)が記録の一部を閲覧し、裁判官の前で意見も述べた。しかし、この妻の請求に対し、審判結果の通知は処分決定から1か月もかかったうえ、少年たちの更生状況も知らされていないという。

 2000年5月の西鉄高速バス乗っ取り・殺傷事件で重傷を負った山口由美子さん(53)(佐賀市)はあえて閲覧や謄写を申請しなかった。「弁護士費用や謄写代など経済的負担が大きく、あきらめた。公的な援助があれば利用して、事件のことを知りたかった」と話す。

 「全国犯罪被害者の会」の岡村勲代表幹事は「被害者は子どもを殺され、事実を知らされないという二重の苦しみを味わう。裁判所が情報を握り、裁判官が考えればいいという問題ではない。少年のプライバシーに配慮した上で、審判記録は開示すべきだ」と指摘している。

 少年審判後、会見した付添人の戸田久嗣弁護士は「少年審判が非公開であることはやむを得ない。2度と悲しい事件を起こさないために、可能な限り社会に知らしめて、社会全体で考える必要があるが、弁護士の立場として守秘義務やプライバシーに配慮しないといけない」と話した。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/spe-3/nds/frnds_main.htm

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