現在地 HOME > 掲示板 ★阿修羅♪ |
|
防衛庁:情報公開請求者のリスト作成、100人以上を身元調査
防衛庁が、情報公開法に基づく請求者100人以上の身元を独自に調べてリストにまと
め、幹部らの間で閲覧していることが27日、毎日新聞が入手した内部資料などで分かっ
た。行政が得た情報を基に、法的根拠もなく個人情報リストを作り、利用することは、現行
の「行政機関の保有する電算処理に係る個人情報保護法」に違反する疑いがある。今国会で
審議中の「行政機関等個人情報保護法案」にも罰則規定がないことが問題になっており、行
政が保有する個人情報の扱いをめぐり、論議を呼びそうだ。
毎日新聞が入手したリストには、情報公開法が施行された昨年4月以降に防衛庁本庁や
陸、海、空各自衛隊に情報公開請求した100人以上の氏名、住所、計700件以上の請求
内容などが記載されている。大半の請求者について、請求時に記入の必要がない職業も記さ
れていた。
このリストには、請求件数の多い人物・団体順に並べ替えた別のリストも添付され、市民
G(グループ)▽元自(自衛官)▽マスコミ▽学校▽業者――などに分類。市民団体名や会
社名に続き、「反基地運動の象徴」「反戦自衛官」など請求者の思想にかかわる記載もあっ
た。請求時に記入の必要がない生年月日、請求者に対する追跡調査をうかがわせる住所転居
先、女性請求者の旧姓なども載っていた。
マスコミについては、「防衛記者会」「国交省担当」など、記者が請求時に記入しなかっ
た所属記者クラブ名の記載も含まれていた。
リストに記載された複数の請求者は毎日新聞の取材に対し、「職業や所属団体名などは記
入していない」と話し、「思想信条調査ではないか」と反発している。
防衛庁幹部は「どんな人が請求し、開示資料がどう使われる可能性があるのかを知る目的
で(リストの作成が)始まったと聞いている。組織的に情報を収集、管理し、一部幹部の間
で閲覧している」と話している。
関係者によると、リストは庁内のコンピューターにデータ入力され、請求者の氏名だけで
検索できる。現行法は、個人情報ファイル(リスト)を作成・管理する時は、保有目的や収
集方法を事前に総務省に通知することを義務付けている。
同法を所管する総務省行政機関等個人情報保護室は「検索可能な形で体系的に登録されて
いれば、リストは『個人情報ファイル』にあたる。新たに情報を加えてリストを作ること
は、一般的に言えば情報公開法に基づく事務処理とは考えられない」と指摘している。
防衛庁情報公開室の倉内康治室長の話 事実かどうか調査したい。
[毎日新聞5月28日] ( 2002-05-28-03:01 )
http://www.mainichi.co.jp/news/flash/shakai/20020528k0000m040172000c.html