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(回答先: Re: 防衛庁リスト:国民のための制度乱用「まるで思想調査」 投稿者 猫騙し 日時 2002 年 5 月 28 日 18:01:53)
国家公務員法第百条に規程される守秘義務の対象となる
秘密情報は、「職務上知ることのできた」という前提条件がある。
職務外とみなされる違法な個人情報の収集によって
知った情報は「職務上知り得た秘密」に該当しない。
さらに、公務員には、違法事実を知ったときは
告発しなければならないとの法令上の義務がある。
したがって、違法事実を公表することは
公務員として当然の義務を果たしただけである。
違法事実を知りつつ秘匿し告発しなかった公務員が問題。
新聞社は報道機関なので国を監視し
国民の知る権利に応えて報道するのは当然。