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(回答先: ウクライナに関するG7首脳声明:在日ウクライナ大使館 投稿者 手紙 日時 2014 年 8 月 26 日 22:32:31)
件名:ウクライナ東部情勢とクリミアの違法編入を受けたEUの措置
日時:20140730
媒体:在日ウクライナ大使館
引用:http://japan.mfa.gov.ua/ja/press-center/comments/2044-eu-countries-agree-on-new-sanctions-against-russia
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経済制裁
欧州連合(EU)理事会の常駐代表委員会(COREPER)は本日、ウクライナ東部を不安定にしているロシアの行為を受け、EUの制限的措置について合意した。
ロシアのEU資本市場参入を制限するため、EU加盟国国民および企業は、ロシアの大手国有銀行、開発銀行、およびこれらの銀行の子会社や代理人が発 行する、償還期間が90日以上の新規債券、株式もしくは同様の金融商品の売買が禁止される。このような金融商品の発行に関する仲買いなどのサービスも禁止 される。
さらに、武器と関連物品の対ロ輸出入の禁止についても合意を得た。対象品は、EU共通軍用品リストに掲載されているものすべてである。
常駐代表委員会はまた、ロシア国内で軍事利用される、もしくはロシアの軍事最終利用者向けの、軍民両用の物品や技術の禁輸にも合意した。
最後に、特定のエネルギー関連備品や技術のロシアへの輸出にはEU加盟国担当当局の事前許可が必要となる。対象品が深海での油田探査・生産、北極海での油田探査・生産、およびロシア国内でのシェールオイル事業のためのものであれば輸出許可証は発行されない。
これらの措置は新規契約を対象とする。これらの制限は書面による手続きでEU理事会で正式に採択され、7月31日発行のEU官報に掲載された後、翌日から適用される。
クリミアとセバストポリに対する追加制限
常駐代表委員会はまた、7月28日の会合で、7月16日の欧州理事会の要請を受け、クリミアとセバストポリに対する貿易・投資制限についても合意し た。これらの措置には、クリミアとセバストポリにおける運輸・通信・エネルギー各分野におけるインフラ関連プロジェクト、および石油・ガス・鉱物の開発に 関する新規投資の禁止が含まれる。この6分野に向けた主要設備・機器のクリミアとセバストポリへの輸出は禁止され、そのような取引のための金融・保険サー ビスも提供されてはならない。
さらに、常駐代表らは、ウクライナ東部の不安定化とクリミアの違法編入に責任を負うロシアの政策決定者を支援、もしくは彼らから利益を得た者とし て、8人と3団体を資産凍結と査証(ビザ)発給停止の対象リストに加えた。これにより、EUの制限を受けているのは95個人と23団体となる。
これらの措置は、書面による手続きでEU理事会で正式に採択され、7月30日発行のEU官報に掲載された後に発効する。
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//memo
*原文
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/144159.pdf
- ウクライナ国会の声明「ロシア連邦が支援する国際テロリズム拡散への対抗」:在日ウクライナ大使館 手紙 2014/8/26 22:44:43
(3)
- MH17便の墜落およびその結果に対するアメリカ合衆国の評価:在日ウクライナ大使館 手紙 2014/8/26 22:48:55
(2)
- マレーシア航空旅客機墜落事故に際してのウクライナ外務省声明:在日ウクライナ大使館 手紙 2014/8/26 22:58:26
(1)
- ロシアのプロパガンダ、世界を欺こうと必死:ロシアマスコミが投入した偽造シナリオ:在日ウクライナ大使館 手紙 2014/8/26 23:08:15
(0)
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