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(回答先: 日本が日韓基本条約で韓国(朝鮮半島)に対し行ったのは“賠償”ではなく「請求権放棄」&「経済協力」 投稿者 あっしら 日時 2013 年 5 月 26 日 18:47:05)
>しかし、サンフランシスコ講和条約や「日韓請求権並びに経済協力協定」の条文は、法理論的に、あくまでも合法的な商取引で生じた資産や債権の“残留分”に関する取り決めと解釈することができるので、時効の問題を別にすれば、不法行為による損害賠償までを放棄したとは言えない。
あっしらさん、条文に記載されていない制限を勝手に付け加えて条約を恣意的に解釈しないように。
条文は末尾に記載した通りです。
すなわち、条文にある通り、署名日以前に生じた事由に基づく『一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権』について『いかなる主張もすることができない』、つまり完全放棄するということです。
『すべての請求権』を完全放棄するのであって、そこから不法なものは除く等の制限は一切記載されていません。
『すべての』ということは文字通りすべてであって、合法行為であろうが不法行為であろうがそこにはすべて含まれます。
条文記載は『すべて』であって例外規定はないのだから、他に解釈のしようはありません。
「法理論」も関係ありません。
条文の記載がすべてです。
つまり、あっしらさんが主張する『不法行為による損害賠償までを放棄したとは言えない。』は、条文に記載されていない制限を勝手に加えた恣意的な解釈にすぎません。
そして韓国ですらそのような主張はしていません。
韓国が言っているのは、慰安婦問題は条約署名時には明らかになっていなかったのだから金をよこせ、というものです。
仮に慰安婦問題は条約署名時には明らかになっていなかったのだとしても、条文にはそのような例外規定はないため、韓国のこの主張に理がないことは言うまでもありません。
要は韓国は、日本からの巨額の生産物、役務、低金利の巨額融資と引き換えに、署名日以前の事由により発生したすべての請求権を放棄することに同意したわけです。
この合意を無視してまた金をよこせと要求することは、条約、協定を無視したただの恐喝です。
つまり今の韓国は、ただの恐喝国家に成り下がってしまっているわけです。
■ 日韓請求権並びに経済協力協定(財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の協定)
第二条
1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。
2 この条の規定は、次のもの(この協定の署名の日までにそれぞれの締約国が執つた特別の措置の対象となつたものを除く。)に影響を及ぼすものではない。
(a)一方の締約国の国民で千九百四十七年八月十五日からこの協定の署名の日までの間に他方の締約国に居住したことがあるものの財産、権利及び利益
(b)一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつて千九百四十五年八月十五日以後における通常の接触の過程において取得され又は他方の締約国の管轄の下にはいつたもの
3 2の規定に従うことを条件として、一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権であつて同日以前に生じた事由に基づくものに関しては、いかなる主張もすることができないものとする。
http://www.ioc.u-tokyo.ac.jp/~worldjpn/documents/texts/JPKR/19650622.T9J.html
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- あっしらさん、主張がボロボロですよ。 真相の道 2013/5/27 10:14:24
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