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(回答先: あっしらさん、条文に記載されていない制限を勝手に加えて条約を恣意的に解釈しないように 韓国はただの恐喝国家です 投稿者 真相の道 日時 2013 年 5 月 26 日 20:04:54)
真相の道さんレスポンスありがとうございます。
【引用】
『一方の締約国及びその国民の財産、権利及び利益であつてこの協定の署名の日に他方の締約国の管轄の下にあるものに対する措置並びに一方の締約国及びその国民の他方の締約国及びその国民に対するすべての請求権』について『いかなる主張もすることができない』、つまり完全放棄するということです。
【コメント】
これまでいくつかの投稿をしてきたので、肝心なことを端折り、説明が不十分だったことをお詫びします。
問題は、日本政府が、「従軍慰安婦」制度について旧日本軍や政府の関与を認めたのは1992年で、それまでは、政府の預かり知らないところで民間業者が独自に行っていた事業と説明していたことにあります。
1965年の日韓基本条約で、不法行為を受けた元慰安婦が、女衒や慰安所経営者に対して有する損害賠償の請求権は消滅したと言えます。
しかし、日本政府は、日韓基本条約が締結された1965年時点で、軍が利用した慰安所に軍が関与していたことを認めていません。
このことから、元慰安婦が、慰安所及び慰安婦に関する不法行為で共犯者である政府への賠償請求権は、1965年の日韓基本条約によって消滅していないと言えます。
誇り高き北朝鮮がどう扱うかわかりませんが、日朝国交正常化交渉でこの問題が浮上し、1937年から1945年にかけての日本政府の慰安所制度における不法行為に対する賠償請求権が法的に決着する可能性もあると思っています。
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- あっしらさん、主張がボロボロですよ。 真相の道 2013/5/27 10:14:24
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