http://www.asyura2.com/13/senkyo148/msg/382.html
Tweet |
(回答先: 日本政府が1992年まで慰安所制度への関与を認めてこなかったことから、日韓基本条約による免責は困難 投稿者 あっしら 日時 2013 年 5 月 27 日 00:26:51)
あっしらさん、この件に関しては主張がボロボロですよ。
>1965年の日韓基本条約で、不法行為を受けた元慰安婦が、女衒や慰安所経営者に対して有する損害賠償の請求権は消滅したと言えます。
その通りです。
ですが、あっしらさんの元投稿では、下記の通り不法行為はについては請求権があると言っていましたね。
『サンフランシスコ講和条約や「日韓請求権並びに経済協力協定」の条文は、法理論的に、あくまでも合法的な商取引で生じた資産や債権の“残留分”に関する取り決めと解釈することができるので、時効の問題を別にすれば、不法行為による損害賠償までを放棄したとは言えない。』
それが今回は真逆の主張となっているわけであり、ボロボロです。
>しかし、日本政府は、日韓基本条約が締結された1965年時点で、軍が利用した慰安所に軍が関与していたことを認めていません。
このことから、元慰安婦が、慰安所及び慰安婦に関する不法行為で共犯者である政府への賠償請求権は、1965年の日韓基本条約によって消滅していないと言えます。
日本政府がどのタイミングで何を認めようが、何を認めていまいが、日韓基本条約には関係ありません。
『1 両締約国は、両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題が、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第四条(a)に規定されたものを含めて、完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する。』
すなわち、『両締約国及びその国民(法人を含む。)の財産、権利及び利益並びに両締約国及びその国民の間の請求権に関する問題』が、『完全かつ最終的に解決された』。
この条文の通りです。
日本政府がどのタイミングで何を認めようが、何を認めていまいが、そのような例外規定は条文には記載されていません。
署名した時点で両国間の請求権に関する問題が完全かつ最終的に解決されたのであって、そこに例外はありません。
この記事を読んだ人はこんな記事も読んでいます(表示まで20秒程度時間がかかります。)
▲このページのTOPへ ★阿修羅♪ > 政治・選挙・NHK148掲示板
スパムメールの中から見つけ出すためにメールのタイトルには必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。
すべてのページの引用、転載、リンクを許可します。確認メールは不要です。引用元リンクを表示してください。