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裁判員裁判始まる/青森
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2009/20090902100624.asp
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女性2人に対する強盗強姦事件などを審理する全国3件目の裁判員裁判が2日、青森地裁(小川賢司裁判長)で開かれた。裁判員の構成は男性5人、女性1人。
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裁判員裁判で性犯罪を審理するのは初めてで、複数事件を対象とする併合審理も初。
審理対象は住所不定、無職田嶋靖広被告(22)。被告側は起訴内容を認める方針で、刑の重さが争点になる。
起訴された4件のうち、本来の裁判員裁判対象事件は2006年7月、青森県十和田市のアパートに侵入し、20代女性を暴行、現金約1万4千円を奪ったとしている強盗強姦事件1件だけ。
ほかの3件は裁判員制度開始前に起訴された今年1月の強盗強姦事件や、住居侵入・窃盗事件など対象外。短い審理日程で4事件を審理する裁判員の負担は増えた形だ。
2日は検察側、弁護側双方が冒頭陳述した後、証拠の読み上げや被告人質問を実施。3日は、2人の被害女性が別室からモニターを通じて意見陳述する「ビデオリンク方式」が採用され、この日に結審。4日に判決が言い渡される。
1日に行われた裁判員選任手続きでは裁判員6人と補充裁判員3人を選んだ。地裁は法廷でも被害者を匿名で扱う。
06年の事件は被告が当時、未成年だった。
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http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2009/20090902100745.asp
約6割の辞退認める/青森地裁「支障なし」と強調
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青森地裁は、候補者名簿から抽出した100人のうち、法令上の理由などから辞退を認めた27人を除く73人に呼び出し状を発送。その後、仕事や体調不良などで新たに33人の辞退を認め、呼び出し状が届かなかった1人を除き、最終的に地裁へ出頭を求めたのは39人だった。選任手続き当日までに約6割の辞退を認めた形だが、同地裁は「裁判運営に支障はない」としている。
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http://www.toonippo.co.jp/kikaku/saibanin-aomori/index.html
同地裁によると、呼び出し状を送付後に辞退を認めた33人の内訳は、「仕事に損害を与える恐れ」の14人を筆頭に、「重い疾病、傷害」8人、「同居の親族の介護などが必要」2人、「葬式や、その他の社会生活上の重要な用事」2人−など。
最終的に出頭を求められた人のうち出席者は、東京地裁では49人中47人、さいたま地裁では44人中41人。青森地裁は39人中34人で、両地裁より減少した。
さらに青森では、34人のうち5人が当日、辞退を申し出て、全員認められた。出頭する候補者が少ないと、選任手続き自体に支障を来す恐れがあるが、青森地裁は「選任手続き自体はスムーズにいった。今後、公判を進める上で問題はない」と強調した。
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出頭を求めた候補者39人のうち欠席者5人
http://www.toonippo.co.jp/news_too/nto2009/20090902103611.asp
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青森地裁によると、この日裁判所に出頭を求めた39人の候補者のうち、姿を見せなかったのは5人。それが無断欠席なのか、連絡をとった上での欠席なのかについて同地裁は「把握していない」(角掛孝市総務課長)として、明らかにしなかった。
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裁判員は有権者から無作為に選ばれることになっており、出頭を求められた裁判員候補者の無断欠席が相次げば、制度そのものが成り立たなくなる可能性がある。
このため裁判員法では、正当な理由なく出頭しなかった場合、10万円以下の過料を定めている。同地裁によると、1日現在、欠席者に対して過料を科す決定はしていないという。今後の対応について、角掛課長は「無断欠席者については、裁判長らが判断する」と述べるにとどめた。
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ここから私の記述です。私は裁判員制度に反対です
ウィキペディアの「裁判員の出頭義務」より
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1%E5%88%B6%E5%BA%A6
人に裁判員の職務を強制することは、意に反する苦役を禁じる日本国憲法第18条に反するおそれがある。また、裁判員への参加義務は教育・納税・勤労の義務には当たらないことから、憲法に存在しない義務を国民に課す法律は憲法違反であると指摘されている[20]。法務省は、裁判員制度は意に反する苦役に該当しないと解釈している[21]。
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また裁判員選任過程で、質問票に虚偽の事項を書いた場合には、50万円以下の罰金、や正当な理由なく出頭しない者は、10万円以下の過料が課されることがある。
問題があるようですが、
上にも書きましたが、「人に裁判員の職務を強制することは、意に反する苦役を禁じる日本国憲法第18条に反するおそれがある。」としていているので、<出頭前に意に反する苦役>として拒否しても憲法上は義務でもないようですので、お咎めは無いのが普通でしょう。
しかし裁判沙汰が怖いとちょっと二の足どころか5・6も踏みそうです。
しかしみんなでやれば怖くないという言葉もありますので、もし通知を受けた場合はこういう場でも、いいので投稿してもらいたいですね。
裁判内容を漏らすわけでもないので守秘義務違反には当たらないのではないでしょうか。
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