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(回答先: 「裁判員裁判と報道され辛い」被害者「苦しみ」切々と/性犯罪審理2日目:青森地裁() 投稿者 戦争とはこういう物 日時 2009 年 9 月 04 日 13:25:37)
陪審員制には無い、量刑判断。只でさえ素人の裁判員にさせる意義は未だ不明瞭と思える。増してや、有罪か無罪か、強制か了解の上かなど意見のわかれた場合に付いては未だ未定ではないのか。
~~~~~~~~~~~~~~~~(引用ここから)
http://www.kahoku.co.jp/news/2009/09/20090904t23031.htm
『求刑意見「もろ刃の剣」 量刑影響、弁護人悩む』
青森地裁で開かれている性犯罪事件で全国初の裁判員裁判は3日、検察側の論告求刑と弁護側の最終弁論が行われ、審理を終えた。懲役15年を求刑した検察側に対し、弁護側は弁論の最後に「懲役5年が相当」と求刑意見を述べた。
被告が22歳と若く、起訴された強盗強姦(ごうかん)2件のうち1件は19歳の少年時という今回の裁判で、弁護側は冒頭陳述や最終弁論を通じて「罪の責任追及だけでなく、被告の更生の観点も重要だ」とする刑罰論を展開。最終弁論でも「厳刑を与えるだけで裁判を終えては、被告の更生の芽を摘むことになる」と強調した。
「懲役5年」の根拠として、弁護人は同種事案の量刑前例や併合罪処理の考え方などを挙げ、「強盗強姦2件以上で懲役14年もあるが、今回より圧倒的に悪質な事案」「酌量減軽すれば半分まで下げられる」と訴えた。
ただ、強盗強姦罪の法定刑は無期または7年以上の懲役。強盗強姦2件を含む計4件の事件で懲役15年とした検察側求刑は必ずしも重いとは言えず、むしろ少年時代の1件に配慮したとみられる。
今回を含む3件の裁判員裁判では、弁護側が求刑意見を述べるかどうかで判断が分かれている。全国第1号の東京地裁で、弁護側は「求刑は不当に重い」と述べるにとどめた。続くさいたま地裁では、弁護側が「同種事件で前例が多い」として、執行猶予付きの判決を求めた。
東京地裁の裁判員経験者からは「弁護側が懲役何年を妥当と思うのか知りたかった」との声が出ていた。だが、弁護士の間では「求刑意見を言うべきかどうかはケース・バイ・ケース」とみる向きが多い。
仙台市のある弁護士は「弁護人の意見は下限なので、基本的にそれ以上の量刑になってしまい、言いづらい。一方で、前例を指摘して求刑から下がる可能性もある。『もろ刃の剣』だ」と話す。
「わたしがしたこと(求刑意見)が正しいかどうか分からない。事例の積み重ねで分かることなので、取りあえずやってみた」。青森の裁判で主任弁護人を務める竹本真紀弁護士の言葉が苦悩を物語る。(報道部・若林雅人)
◎「内容聞くのはつらい」「裁判員男女比同じに」傍聴席の声
青森地裁で開かれている東北初の裁判員裁判では、一般の傍聴人も「市民の視線」で審理を見守った。
3日に傍聴した青森市の団体職員男性(74)は「弁護側より、検察側の方が感情的に説明しているように感じた」という。「自分も参加してみたいが、性犯罪事件の内容を細かく聞くのはつらい。対象から外すべきだ」と指摘した。
「法壇に普段着姿の一般市民が座り、発言する様子が新鮮だった」と感想を述べたのは東京の法科大学院生松本吉広さん(34)。検察、弁護側の主張については「検察の方が短い説明で分かりやすい。今から何を話すのかを事前に告げ、裁判員にゆとりを与えている」と評価した。
青森市の40代女性は2日の初公判を傍聴した。休憩を挟んで7時間近くかかった審理に「聞いているだけでも疲れた」と裁判員の負担を推し量った。性犯罪事件が対象とあって「裁判員の比率は、少なくとも男女同じの方がよかったのではないか」と語った。
2009年09月04日金曜日
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜(引用ここまで)
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