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(回答先: 「恩給期間を追加費用削減対象期間として共済年金を減額する規定」の違憲国家賠償請求事件について 投稿者 松岡竹童 日時 2014 年 1 月 02 日 11:10:21)
第1回口頭弁論の期日は下記のとおり。
事件番号 平成25年(ワ)第4126号・福岡地方裁判所第5民事部合議B係
国家賠償請求事件
原告 松岡竹童
被告 国
口頭弁論期日 平成26年2月5日(水)午前10時00分
場所 第303号法廷(本館3階)
静かに人生の幕を閉じようと思っていたが、かくなる上は、最高裁の判決が出るまでは絶対に死ねぬわい。呵々大笑。
- 原告の準備書面(1) 松岡竹童 2014/6/18 17:32:50
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- 福岡地裁へ提訴中の国家賠償請求事件の判決言渡期日が決定した! 松岡竹童 2014/9/12 12:15:35
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- 福岡地裁へ提訴中の国家賠償請求事件の判決言渡期日が決定した! 松岡竹童 2014/9/12 12:15:35
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