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(回答先: 原告の準備書面(1) 投稿者 松岡竹童 日時 2014 年 6 月 18 日 17:32:50)
余も米寿を超えたので、人間界での修行を終えて精神界への旅立ちを楽しみにしていたところ、降りかかる火の粉は払わざるを得ず国家賠償請求事件として、本人訴訟で提訴に及んだ。斯くなる上は、最高裁判決まで後五年位は死ねぬわいと呵呵大笑する。 \(^o^)/
本稿 2014.06.17.
第3回口頭弁論で被告が第2準備書面で反論提出が決まったので、これに対して、原告も準備書面(2)で反論の予定。原告・被告とも準備書面を通しての死力を尽くしての攻防が展開されることになる。
第4回口頭弁論期日は、9月10日(水)に決定した。 本稿 2014.06.27.
平成25年(ワ)第4126号 国家賠償請求事件
原告 松岡 莞
被告 国
準備書面(2)
平成26年9月3日
福岡地方裁判所第5民事部合議B係 御中
原告 松岡 莞
原告は、本準備書面において、被告の第2準備書面における主張に対して反論するとともに、準備書面(1)で述べた法的な争点に係る反論を補充する。
第1 軍人恩給の復元について
被告は第2準備書面で、軍人恩給は廃止制限された後に復元されているので、軍人恩給がその余の恩給に優位するのは事柄の性質に即応した合理的な根拠があると主張しているが、原告は以下のとおり反論する。
1 軍人恩給は一度廃止制限されたのち復元したのであるから、その余の恩給と同格であると主張するのであれば理解できるが、優位するとの詭弁は通用しない。更に被告は戦前・戦中の「軍人にあらずんば人にあらず」の軍国主義時代の軍人恩給の優位性を縷々論述しているが、平和主義を国是とする戦後には通用しない。戦後は軍人恩給がその余の恩給に優位するとの思想は払拭されるべきである。
2 日本国憲法66条第2項は「内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。」と規定している。いわゆる文民統制の規定があり、内閣総理大臣その他の国務大臣は過去において職業軍人の経歴を有しない者でなければならないと規定している。新憲法下において、未だに軍人恩給がその余の恩給に優位するとの思想を墨守することは、日本国憲法66条第2項の立法趣旨に違背するものと言わざるを得ない。
3 よって、軍人恩給がその余の恩給に優位するとの被告の主張は、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないことは明白であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違背するものである。
第2 結語
1 軍人恩給が未だに減額されることなく支給されているのは、恩給制度が富国強兵の国策に沿って創設されたという歴史的な背景に加えて、恩給制度は国家補償の性格を有する年金制度であることを考慮すれば、条理上当然の帰結である(甲第4号証)。よって、軍人恩給と同格であるその余の恩給もまた減額されることなく支給されるべきである。
然して、そもそも本件減額立法に於いては、軍人恩給はそのまま減額することなく支給を継続し、同じく恩給の範疇に入るその余の恩給だけを高率減額する追加費用削減という発想そのものが、事柄の性質に即応した合理的な根拠に基づくものでないことは明白である。立法裁量権の逸脱・濫用であり、法の下の平等を定めた憲法14条に違背するものである。
2 追加費用の支出は、共済年金制度発足前に決まっていた雇用主(国・地方公共団体)責任による恩給支払い義務の履行である。50年以上も経過した後に唐突に削減することは信義誠実の原則に悖る暴挙である。
ここに、恩給制度は国家補償の性格を有する年金制度であり、他の公的年金は相互扶助の精神に基づき保険数理の原則によって運営される、社会保険方式 の年金制度である。したがって、その考え方、制度の仕組み等、基本的性格は異なるものである。
然して、立法者が通常の常識人であれば、保険数理に基づく計算の結果 あまりにも高率な、共済年金27%減額の数値が出たときに、社会通念上「これはおかしい、恩給は保険数理になじまない」と、国家補償方式の恩給制度と社会保険方式の共済年金制度の違いに気付くはずである。しかも恩給期間が長いほど、つまり、年齢がより高齢になるに従い減額率が逓増するが如き、恰も長生きは悪だと言わんばかりの不条理な本件減額立法は、恩給期間のある高齢退職公務員の、老後の生活設計を狂わせ生活を脅かすものであり、財産権に対する合理的な制約として容認されないことは明白である。立法裁量権の逸脱・濫用であり、財産権の侵害を禁じた憲法29条に違背するものである。
3 本件減額立法(被用者年金一元化法のうち、恩給期間を追加費用対象期間として共済年金を削減する部分)の違憲無効は、上述のとおり明白であるから、本件減額立法の速やかな廃止が希求される所以である。
(以上)
原告が上記最終準備書面(2)を提出後、平成26年9月10日の第4回口頭弁論で、裁判長から弁論の終結が宣言され、地裁の判決言渡期日が次のとおり指定された。
判決言渡期日、 平成26年11月12日(水)午後1時10分
本稿2014.09.12
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