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新無効論解説書、最新刊でました↑
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改憲論のどアホ!
今の国会議員にも無効決議が可能!
産経文化人はなぜこれほど無能なんだ?
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(筆者inosisi80がなんで、「どアホ!」とまで改憲論に怒り心頭なのか意味不明の方は、http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143881/ を読んでください)
新無効論のキモ部分は以下のとおりです。
「日本国憲法」は憲法として無効ですが講和条約として有効です。
現国会議員の地位が「日本国憲法」に基づくということは帝国憲法にも基づくということです。
なぜなら「日本国憲法」は帝国憲法に基づく合憲な講和条約だからです。この発想で、もともと我々国民は帝国憲法体制内に身を置いているということを自覚し自白(確認決議)しましょうというのが「新無効論」の主旨です。
「日本国憲法」が憲法ではなく講和条約である(=憲法として無効で講和条約として有効)と先行している事実を確認(56条に基づく過半数決議)しても現行法秩序に混乱は起こりようがありません。
「日本国憲法」体制そのものが帝国憲法体制内にあるのですから。
今日まで、我々大半の国民は「日本国憲法」が(明文)最高法規だと信じてきたのであるが、そうではなく実は、明治維新の「将軍様の上に天皇様がいらっしゃった」と同じく「日本国憲法様の上に帝国憲法様がいらっしゃった」という事実を自覚し公認(国会決議)する手続論と国法理論が<新無効論>です。
このように新無効論は他の無効論と比べると著しく現況の法律体系の把握のしかた、現時点の世界観に差があることがわかります。新無効論は、この法体系の現況把握とその現況からの是正方法を根拠を持って説明する理論です。
●不文憲法(国体法)>帝国憲法>法律>命令 ←国民の視線
■不文憲法(国体法)>帝国憲法>「日本国憲法(講和条約)」>法律>命令 ←国民の視線
▼「日本国憲法(最高法規)」>法律>命令 ←国民の視線
しっかり見ないと■と▼は区別がつきにくいのです。
もともと戦争中被占領下講和段階直前まで●の法秩序にいた国民が、「日本国憲法」の受諾によって■の世界(法秩序)の住人になっただけのものを、保身勢力かつ敗戦利得者たる憲法業者とマスコミによる、現況は▼だとの情報統制、ウソの宣伝政策と歴史教育と憲法理論によって「日本国憲法」を最高法規だと現在も論拠もなく占領空間での解釈のまま信仰しているだけなのです。すべてが被占領期に生まれた保身が動機の路線です。そのまま60年間つづけているわけです。
この引きこもり状態の再生産を継続させる手法ですぐれているのが、いずれもGHQの子孫として生きることを決断させる選択肢である護憲派なのに、わざと「護憲派護憲論」と「護憲派改正論」を闘争させる猿芝居。二者択一にして、どちらかが「正しい」はずだということにするのです。「正しい」ものがない中から、国民に自主的に選ばせるわけだから、占領洗脳はずっとつづき敗戦利得者は安心できるのです。改正行為は継承行為ですからその路線、無効憲法をまかりとおらせる幻想空間の継承にしかなりません。
外国から見るとわざと改正行為によって日本人が「日本国憲法」へのさらなる引きこもりを強化していってるわけです。少し考えればわかることですが、憲法の上層にはそれぞれの民族のたどった歴史に固有な価値体系が広がっており聖なるものと俗なるものとの領界に明文憲法が位置していることが理解できるはずなのですが、「日本国憲法」をたたき台にしてGHQの子孫としての法的行為を採用する限りそんな脈絡は絶対にもてないのです。
いわば自分で民族浄化を行うようなものです。つまり民族、国家の自殺ですね。人間の行為とは考えられません。歴史を認識できない禽獣のふるまいの部類ですね。
ゆえに保守論壇村の産経文化人は絶対に保守派ではありません。ようやく馬鹿の皮というか化けの皮が剥がれて明確になりましたね。
日本国憲法改憲派(改正論)の精神の虚無状態、(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/129178/)
アホ度は度がすぎています。
愛国者ぶってる国賊(http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/143881/)が一番始末が悪いです。
【講和条約「日本国憲法」有効説の根拠条項】
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/120687/
帝国憲法13条 天皇ハ戰ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ條約ヲ締結ス
【憲法と典範の改正無効の根拠条項】
http://inosisi80.iza.ne.jp/blog/entry/123476/
帝国憲法75条 憲法及皇室典範ハ攝政ヲ置クノ間之ヲ變更スルコトヲ得ス
帝国憲法さえ守る気がまえがあれば、被占領下の改正や制定は75条違反で(憲法として)無効になり13条に基づく講和条約として有効になるのです。
このように我々はいまだに明治の先人に護られているのです。