(回答先: つまり, 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 18 日 02:18:52)
日本国憲法が無効で帝国憲法が現在でも最高法規であるなら
統帥権は天皇に帰属し(帝国憲法11条)「臣民」の権利は法律に制限される(22,26,27条など)
の条文が有効ということになりますがそういうことなのですか?と質問しているのですが、これをどう読んだら私がそう考えているなんて解釈になるんでしょう??
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