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(回答先: 「勘違いがあるようですね。」は貴殿の方です。憲法違反の憲法は無効ですよ。 投稿者 inosisi80 日時 2007 年 4 月 18 日 01:07:22)
>inosisi80さん どうもです。
>【我が国も帝国憲法には上位に神々がいました。それは普通の独立国の憲法だったからです。】
とか書きながら
>【私の方はだれが見ても明らかな点に着目して客観的な効力論は述べているつもりです。明らかな点とは、「合法性」と「事実」です。】
と書かれても困るのですが、論理的な事実関係の確認だけで、議論する気があるのなら、それでも結構です。
それでしたら「摂政」の定義から行きましょう。
摂政と言うのは「天皇に判断能力がない場合に、天皇に変わって国政を司る人がいる」と言う状況でしょう。
しかし、当時の状況を見てみれば「降伏を決断したのも天皇」であり「新憲法を公布したのも天皇」であり、どこにも「天皇に判断能力がなかった」とか「天皇は幽閉されて、政治の場に関われなかった」と言う事はない。
75条は「摂政」時の「憲法・皇室規範」の改正の禁止であり、どこにも「日本の議会に自主性がない時」の禁止など謳われていない。
天皇は「天皇の判断で降伏を決断し、天皇の判断として、日本国憲法を受け入れ、天皇の判断で帝国憲法に従った手順が整ったと判断し国民に公布した」のでしょう。
どこにも「天皇の判断が行われなかった=摂政状態だった」という点は見あたらないでしょう。
伊藤博文氏が何と言っていようと事実は変えられませんが、伊藤氏も言っているのは【而して天皇の外何人も改正の大事を行うこと能わざるなり】と言う事であり、これは「天皇ならば(憲法)改正の大事を行う事ができる」と言う事でしょう。
仮に「75条違反」を主張するのなら「あの時の天皇は幽閉されていて、一切の事を行ったのは天皇の影武者だった」とか「天皇は脅され、銃を突きつけられたような状況で、一切の行動を強制されていて、天皇の主体的な判断は全くされなかった事と、その行為は全て、天皇の真意に反する行動だった。」事を証明する必要があります。
現実には「天皇のその後の行動を見る限りでは、天皇自身も日本国憲法を、新しい憲法と見なし、成立過程にも問題はないと考え、新憲法を尊重しながら一生を終えた。」と見るのが妥当でしょう。
もちろん、天皇が死した今となっては「全てを解明する事はできません」が、天皇はA級戦犯合祀後は靖国神社に参拝しなかったと言われていますし、君が代強制にも「反対」の立場だったようです。
何より「政治に関与しようとしなかった事実」が天皇自身は「帝国憲法」は消え去り、今有効なのは「日本国憲法」と判断していた証拠でしょう。
日本国憲法は「講和条約」という主張は「講和大権を有する天皇」が「講和条約」と認識していないとすれば、意味を為しません。
「日本国憲法」を「新憲法」と判断するか?「講和条約」と判断するのか?も、当時の帝国憲法下では「天皇」だけに許される事でしょう。
国民が「勝手に解釈する」のは不敬罪相当でしょう。
仮に「今現在、帝国憲法が正当なのだとして、天皇の意向を無視して、天皇の判断に従わない勝手な解釈をする事は、許される事ではない」と言えます。
「勝手な解釈が許される事」が「現在の憲法下においての自由」によって、なのです。
どのみち、inosisi80さんに「理論的勝利はあり得ません」
主張自体に矛盾があるのです。天皇の意向に逆らう形での「帝国憲法正当論」はあり得ないのです。
犯してはいけない現人神さまの意向は「旧憲法下」では絶対ですが、「旧憲法」を復権させるには「天皇の意向を黙殺し、逆らう事になる」のです。
前にも書きましたが、226事件時と同じなのです。
「旧憲法の復権を天皇が望まない限り、復権はないし、天皇は死んでしまったので、現天皇は象徴天皇として、政治関与はできないのですから、時効になっているのです。」
天皇が勅語をもって公布した(=公布する事を決断した)時点で終わっていると言う事で、議論の余地など残されてはいません。