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(回答先: 過労死してからだと、全ては手遅れになりかねない。 投稿者 考察者K 日時 2007 年 11 月 13 日 21:28:16)
裁判の判定が下されるまでは「ブラック企業」と認定されない。
そのような認識を持っている事が「ブラック企業の証拠」である。
少なくとも「従業員が不可解な死をした。」のである。
医学的な解釈はともかくとして、完璧に無罪でない限りは「有罪」と認識すべきなのである。
労働基準監督署には「自ら進んで調査依頼をするように手配し」
「遺族である家族には誠心誠意のお詫びをする。」
時間外労働があったのなら「度合いはともかく、因果関係はあった」のであろう。
その部分の責任を「いかに果たそうとするか?」
そこが、ブラック企業との分かれ道である。
少なくとも「人が死んでいる」のである。
現場の責任者は「無理な労働を部下にされているような事はなかったか?」
時間外労働を強制するような事はなかったか?
病気休暇の申請を却下するような事はなかったか?
それらを「真摯に調査し、2度と同様な死が訪れる事のないように、改善が必要な事があった場合は改善する。」
例え、司法的には「セーフであっても、僅かでも落ち度があるなら、そこは是正する」という姿勢を公に約束し、人員不足による過密労働による「過労死と思われるような死があった時は、多少の過密労働を強いるくらいの事では結果的には損失なのだ」と現場の監督に「指導の徹底をして」
ともかく「従業員は企業の家族の一員として大切に扱う」という企業の姿勢を見せる事が、疑われないのに最適という態度を示すべきだったのだろう。
それが、マスコミや公的機関も巻き込んでの「隠蔽工作まがいの事をした」のなら、それがブラック企業の証拠と言えるだろう。
対欧米との価格競争の中、あってはならない事ではあるが、最初の過労死が出るのは「事故」であったとも言える。
問題は「その事故をどのように捉えるのか?」である。
「2度と同じような不幸は起こさないように徹底的な見直しと工夫をするのか?」
「言い訳し、誤魔化し、隠蔽し、裁判で有罪にならなければ、とぼけようとするのか?」
後者であるなら、社会に必要のない企業だろうと思う。